児童扶養手当及び特別児童扶養手当について
児童扶養手当
次のいずれかの要件に該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの人。政令で定める程度の障がいがあるときは20歳未満)を監護する母又は父もしくは父母に代わってその児童を養育している養育者(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)が受給できます。児童扶養手当を受給するには福祉課で手続きが必要です。
- 次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母又は母に代わって児童を養育している養育者
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父が死亡した児童
- 父が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父又は父に代わって児童を養育している養育者
- 父母が婚姻を解消した児童
- 母が死亡した児童
- 母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 母の生死が明らかでない児童
- 母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父母がいない場合で父母に代わって児童を養育している養育者
一定の所得制限などにより、手当が受給できない場合があります。
児童扶養手当額(月額) 令和6年4月以降
子どもが1人の場合
全部支給:45,500円 一部支給:45,490円~10,740円(所得に応じて決定されます)
子ども2人目の加算額
全部支給:10,750円 一部支給: 10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます)
子ども3人目以降の加算額(1人につき)
2人目と同額※R6年11月分から
手当額は毎年変更の可能性があります。
支払時期
原則として、毎年6回(奇数月)にそれぞれ前月までの2か月分が支払われます。
児童扶養手当現況届について
児童扶養手当を受給している人は、毎年8月1日から8月31日の間に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、手当が受けられなくなりますのでご注意ください。提出する必要のある対象者に対して、現況届についてのお知らせを直接郵送します。
こども家庭庁ホームページ
特別児童扶養手当
20歳未満で政令に規定する障害の状態にある児童を監護している父または母(それに代わる養育者)に特別児童扶養手当が支給されます。特別児童扶養手当を受給するには福祉課で手続きが必要です。
一定の所得制限などにより、手当が受給できない場合があります。
特別児童扶養手当額(月額) 令和6年4月~
障害程度 | 支給月額 |
---|---|
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
手当額は毎年変更の可能性があります。
支払時期
原則として、毎年4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、12月(8月分~11月分)に支払われます
特別児童扶養手当所得状況届について
特別児童扶養手当を受給している人は、毎年8月中旬から9月中旬の間に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、手当が受けられなくなりますのでご注意ください。提出する必要のある対象者に対して、所得状況届についてのお知らせを直接郵送します。
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更新日:2024年11月01日