固定資産税
固定資産税を納める人(納税義務者)について
固定資産税は、賦課期日である毎年1月1日現在の登記名義人、または、現に所有している人に対して課税されます。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
評価替えについて
令和3年度は評価替え年度に当たるため、評価額の見直しを行いました。 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間価格を据え置く制度、換言すれば、3年毎に価格を見直す制度がとられています。次の評価替えは令和6年度となります。
土地
評価額について
令和3年度は評価替え年度に当たるため、評価額の見直しを行いました。
また、宅地及び宅地比準の土地については、大阪府から発表された地価調査、国土交通省から発表された地価公示、大阪府不動産鑑定士協会等の資料を基に価格の修正を行いました。
課税標準額について
平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地により、ばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられました。
その結果、負担水準の均衡化は相当程度進展してきている状況にありますが、令和3年度についても、引き続き継続されます。
商業地等の宅地(住宅用地以外の宅地、雑種地等)
「令和2年度課税標準額÷令和3年度評価額」で求めた割合が
- 70%を超える場合は、「令和3年度の評価額の70%」が課税標準額となります。
- 60%以上70%以下の場合は、令和2年度課税標準額を据え置きます。
- 60%未満の場合は、「令和2年度課税標準額+(令和3年度評価額×5%)」が標準額となります。ただし、この課税標準額が評価額の60%を上回る場合は60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合は20%相当額となります。
住宅用地(住宅の敷地の用に供されている土地)
「令和2年度課税標準額÷令和3年度評価額(×住宅用地特例率1/6又は1/3)」で求めた割合が
- 100%以上の場合 課税標準額=令和3年度評価額に住宅用地特例率(1/6又は1/3)
- 100%未満の場合は、以下のいずれか低い額が今年度の課税標準額
- 本来の課税標準額A
- 前年度課税標準額+A×5%
ただし、上記により計算した額が、A×20%を下回る場合には、A×20%が令和3年度の課税標準額となります。
一般農地及び一般市街化区域農地に対する固定資産税の負担調整措置は、現行どおりです。
税額について
税額 = 課税標準額 × 税率1.4%
住宅用家屋を取り壊した場合は、住宅用地に対する課税標準の特例が非適用となり、税額が上昇しますので、ご留意ください。
家屋
令和3年度は評価替え年度に当たるため、評価額の見直しを行いました。
ただし、上記の評価額が前年の評価額を超える場合、前年度の評価額に据え置かれるため、評価額が下がらない場合があります。
新築住宅の固定資産税の減額措置
新築住宅で次のような住宅については、新たに固定資産税が課税されることになった年度から一定期間、住宅部分(120平方メートルまで)に係る固定資産税額が1/2に減額されます。
1.適用対象について
次の2つの要件を満たす家屋が適用対象となります。
- 専用住宅や併用住宅(居住部分が1/2以上)である家屋
- 居住床面積が50平方メートル(1戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下である家屋。
2.減額される期間
a.一般の住宅(b以外の住宅) …新築後3年度分 (長期優良住宅は5年度分)
b.3階建て以上の中高層耐火住宅…新築後5年度分 (長期優良住宅は7年度分)
期間が終了した家屋については、本来の税額に戻ります。
税額の計算方法
税額 = 課税標準額(再建築費×経年減点補正率) × 税率1.4%
評価額と課税標準額は同じです。
耐震改修等による固定資産税の軽減措置について
住宅の改修、バリアフリー改修、省エネ改修等に伴う工事をした場合、それぞれ一定の要件を満たした家屋について固定資産税が減額されることがあります。
要件・必要書類等、詳しくは税務課までお問い合わせください。
償却資産
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
申告いただく方
会社や個人で工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど、事業を行っている方で、1月1日現在に償却資産を所有している方です。
その方は毎年1月31日までに、償却資産が所在する市町村に固定資産税(償却資産)の申告をしなければなりません。
償却資産の対象となるもの
事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
(例)
1.構築物(広告塔、舗装路面、フェンスなど)
2.機械及び装置(旋盤、ポンプなど)
3.船舶
4.航空機
5.車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
6.工具、器具、備品(測定工具、切削工具、パソコンなど)
7.建物附属設備(家屋として課税されるものを除く)
償却資産の対象とならないもの
1.土地
2.建物
3.無形減価償却資産
4.使用可能期間1年未満の資産
5.取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
6.取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
7.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
※5、6の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものについては課税の対象となります。
免税点
同一人が村内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 家屋 | 償却資産 |
---|---|---|
30万 | 20万 | 150万 |
ご協力ください!
次のような変更があった場合、税務課までご連絡ください。
- 土地の地目を変更した。(用途を資材置き場へ変更したなど)
- 家屋を新築、増築、改築、または取り壊した。
- 家屋の用途変更を行った。(住宅から店舗、倉庫から住宅など)
その場合、住宅用地の特例が見直される場合があります。
縦覧制度について
土地または家屋を所有される方が、「縦覧帳簿」をご覧いただき、ご自分の土地または家屋が、村内のほかの土地または家屋と比較して、価格が適正かどうかを判断していただくための制度です。
縦覧期間は、毎年4月1日から、第1期の納期限までの間(土・日・祝日を除く)です。
縦覧時には、納税者であることを証明できる書類(納税通知書や運転免許証等)が必要です。
なお、土地・家屋価格等縦覧帳簿に記載のあるもののうち、ご自分が所有されていない土地・家屋の評価内容については、地方税法に定められている守秘義務およびプライバシー保護の観点から、ご説明することはできません。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年04月01日