手帳の交付
身体障害者手帳
身体に永続する障害のある人は、身体障害者手帳の交付を受けることができます。障害の程度により1級から6級までの区分があります。
手帳の交付日から福祉の制度などを利用でき、障害の内容及び障害の程度によって、適用範囲が異なります。
療育手帳
知的障害のある人は、療育手帳の交付を受けることができます。障害の程度によりA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。
手帳の交付日から福祉の制度等を利用でき、障害の程度によって、適用範囲が異なります。
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患による障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることができます。障害の程度により1級から3級までの区分があります。
手帳の交付日から福祉の制度等を利用でき、障害の程度によって、適用範囲が異なります。
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更新日:2019年03月18日