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介護保険適用除外施設への入退所時は届出が必要です

更新日:2019年03月18日

 介護保険の被保険者(40~64歳の公的医療保険の加入者および65歳以上の人)が介護保険適用除外施設に入所または退所する場合は、被保険者資格の取得・喪失を伴うため、村への届出が必要になります。速やかに手続きをお願いします。

 介護保険適用除外施設に入所すると介護保険の適用を受けないこととなり、介護保険料が賦課されなくなります。

 また、介護保険適用除外施設を退所すると、介護保険被保険者としての資格を得ることとなり、介護保険料が賦課されるとともに、介護保険の適用を受けることとなります。

介護保険適用が除外される施設および対象者

 

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により支給決定(生活介護及び施設入所に係るものに限る)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
  2. 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。次項において「障害者支援施設」という。) に入所している身体障害者
  3. 重症心身障害児施設(児童福祉法第42条の2)
  4. 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  6. 国立ハンセン病療養所等
  7. 救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
  8. 被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号)
  9. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者にかかるものに限る。)
  10. 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
  11. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行う場合に限る。)

届出が必要な人

  • 千早赤阪村に住所を有する40歳以上の人で、適用除外施設に入所または退所した人
  • 千早赤阪村国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人(介護保険第2号被保険者)で、適用除外施設に入所または退所した人

社会保険や共済保険などの医療保険に加入している人は、必要に応じて加入している各医療保険者への届出が必要な場合があります。

届出に必要なもの

(1)入所した場合

  • 介護保険適用除外施設入所証明書もしくは介護保険適用除外施設入所・退所連絡票
  • 介護保険被保険者証(40歳から64歳までの人で、介護保険被保険者証が交付されていない人は、加入している医療保険被保険者証)

社会保険や共済保険などの医療保険に加入している人は、必要に応じて加入している各医療保険者への届出が必要な場合があります。

(2)退所した場合

  • 介護保険適用除外施設入所証明書もしくは介護保険適用除外施設入所・退所連絡票
  • 本人が加入している医療保険被保険者証
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7269(直通)
ファックス:0721-70-2021

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