子育て短期支援事業
子育て短期支援事業短期入所生活援助(ショートステイ)事業
保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上または環境上の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合や、経済的な理由により緊急一時的に保護を要する場合に児童福祉施設で一定期間養育保護します。所得の状況などにより一部負担金が必要な場合があります。
夜間養護等(トワイライトステイ)事業
保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間または休日に不在となり、家庭における児童の養育が困難になった場合その他緊急の場合において、その児童を児童福祉施設で保護します。所得の状況などにより一部負担金が必要な場合があります。
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更新日:2019年03月18日