マイナンバーカードの代理受け取りについて
マイナンバーカードの受け取りは原則として申請者ご本人が窓口にお越しいただく必要がありますが、例外的に代理人のみの来庁で受け取ることが可能です。
代理受け取りが可能な場合
・病気、身体等の障がいがある方
・成年被後見人(代理人になれるのは法定代理人または法定代理人が指定した復代理人のみ)
・被保佐人、被補助人(代理人になれるのは保佐人または補助人のみ)
・未就学児、小学生、15歳未満の中学生(代理人になれるのは法定代理人または法定代理人が指定した復代理人のみ)
・15歳以上の中学生、高校生、高専生
・75歳以上の方
・長期入院、施設入所中の方
・要介護、要支援認定者
・妊婦の方
・海外留学中の方
・長期出張中、長期航行する船員等の方
受け取り時の持ち物
1.交付通知書兼照会書(ハガキ)
こちらを参考に、所定の箇所の記入が必要です。
2.申請者の本人確認書類(原本)
下記表から次のうちいずれかの組み合わせ
ア)Aから2つ
イ)Aから1つ、Bから1つ
ウ)Bから3つ(うち1つ以上、顔写真があるもの)
3.代理人の本人確認書類(原本)
下記表から次のうちいずれかの組み合わせ
ア)Aから2つ
イ)Aから1つ、Bから1つ
A |
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、住民基本台帳カード(写真付き)、個人番号カード、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(写真付き)、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書 |
B |
各種健康保険証、各種医療証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、介護保険証、(特別)児童扶養手当証書、母子健康手帳(出生届出済証明書)、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、生活保護受給者証、社員証、学生証、診察券、新型コロナワクチン接種証明書、申請による運転免許の取消通知書、民間サービス等会員証、顔写真証明書(注) など ※漢字氏名と住所または、漢字氏名と生年月日があるものに限る。 |
※有効期限のあるものは有効期限内のものに限る。
※氏名や住所が現在の住民票と一致しているものに限る。
(注)「顔写真証明書」とは・・・15歳未満の方及び被後見人は法定代理人が、長期入院や施設に入所中の方は院長や施設長が、在宅で保健医療サービスや福祉サービスを受けておられる方はケアマネージャー及びその事業所の長が作成できる、本人の顔を証明した書類です。
書式は下記「顔写真証明書について」からダウンロードしてお使いください。
4.申請者の来庁が困難であることを証明する書類
(例)
来庁が困難な理由 |
証明する書類の例 |
病気、身体等の障がい |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
成年後見人 |
登記事項証明書 |
被保佐人、被補助人 |
登記事項証明書(代理行為目録) |
未就学児、小中学生 |
生年月日がわかる本人確認書類 ※申請者が15歳未満で、本籍地が村にない場合は戸籍謄本の提出も必要です。 |
高校生、高専生 |
学生証、在学証明書 |
75歳以上 |
生年月日がわかる本人確認書類及び 交付通知書に事情を記入 |
長期入院中 |
診断書、入院診療計画書、診療明細書、病院長による顔写真証明書 |
施設入所中 |
入所証明書、入所契約書、施設長による顔写真証明書 |
要介護・要支援認定者 |
介護保険被保険者証(認定結果がわかるもの)、認定結果通知書、ケアマネージャーが属する事業所の長による顔写真証明書 |
妊婦 |
母子手帳、妊婦検診の領収書、受診券 |
海外留学中 |
ビザの写し、留学先の学生証の写し、在学証明書 |
長期出張、長期航行する船員等 |
ビザの写し、勤務状況がわかる辞令 |
5.申請者の通知カード
初めてマイナンバーカードを受け取る、令和2年5月25日以前生まれの方のみ
6.申請者の住基カード、マイナンバーカード
お持ちの方のみ
顔写真証明書について
書式は下記からダウンロードしてお使いください。
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更新日:2023年08月14日