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住民票や戸籍の証明の第三者請求について

更新日:2023年03月13日

法人等第三者が住民票や戸籍の証明を請求できるのは、以下の場合です。

住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づいた

・自己の権利を行使し、または自己の義務を実施するために住民票等の記載事項を確認する必要がある場合

・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

・その他、住民票等の記載事項を利用する正当な理由がある場合

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由に当たるものの例

・債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合

・生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由に当たるものの例

・公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合

・生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合

 

※請求時に疎明資料(請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるもの)の提出及び説明が必要です。それを基に審査し、交付の可否を決定しますので、交付できない場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 住民課 住民
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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