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医療費助成制度の自動償還について

更新日:2021年04月01日

令和2年2月診療分から、医療機関などで医療費助成制度の各医療証(重度障がい者医療・ひとり親家庭医療・子ども医療)を提示して支払った一部自己負担額の合計額が月額限度額を超過した場合、事前登録した口座に自動償還する方法となっています。

 

月額限度額

重度障がい者医療 3,000円
ひとり親家庭医療・子ども医療 2,500円

自動償還の対象となる方には、必要な口座情報を登録するために診療月の翌々月の下旬に申請書を送付しますので、役場窓口で手続きを行ってください。一度、申請書を提出すると、口座の変更がない限り、窓口での手続きは不要です。

 

※償還額の計算は医療機関などが提出する診療報酬明細書に基づいて行いますので、提出の遅れなどにより申請書の送付や支給が遅れる場合があります。

※医療証未交付期間中の受診や大阪府以外での受診など、医療費助成制度が適用されていない診療についての支給は、今までどおり役場窓口での申請が必要になります。

※令和2年1月以前の診療分についても、窓口での申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 住民課 保険・年金
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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