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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(給与の支払いを受けている人)

更新日:2024年03月29日

国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間(一定の要件を満たした場合に限ります)に傷病手当金を支給します。

※支給を受けるには申請が必要です。

※申請を希望する人は必ず事前に電話などでお問い合わせください。

対象者

国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている人)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した人または発熱等の症状があり感染が疑われる人で、療養のために仕事をすることができなかった人

支給対象日数

仕事ができなくなった日から起算して3日を経過した日から、仕事をすることができなかった期間のうち、仕事をすることを予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため仕事をすることができない期間(ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 住民課 保険・年金
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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