納付方法
普通徴収(納付書で納める方法)
保険料の納期限は、毎月末日となっています(ただし、末日が土曜日、日曜日、祝日、休日の場合は、その翌日の平日)ので、下記の金融機関等で納期内に納付してください。
りそな銀行、関西みらい銀行、南都銀行、大阪南農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県に限る)、村役場、村役場小吹台連絡所(午前9時30分~正午まで)
国民健康保険料をコンビニエンストアで納付できます
金融機関の営業日や時間を気にすることなく納付でき、手数料もかかりません。
使用できない納付書について
- 1枚の納付書の合計金額が30万円を超えるもの。
- 金額を訂正したもの
- 納期限を過ぎたもの
- バーコードの無いものおよび汚れなどでバーコードが読み取れないもの
- 平成28年3月31日以前に発行されたもの
口座振替制度
口座振替制度をご利用される人は、口座振替納付依頼書(住民課保険年金担当窓口にあります)・預金通帳・通帳使用印鑑をご持参の上、下記金融機関で手続きをしてください。振替日は毎月25日です。(ただし、25日が土曜日、日曜日、祝日、休日の場合は、その前日の平日)
口座振替取り扱い金融機関
りそな銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、関西みらい銀行、大阪南農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局
特別徴収(年金から納める方法)
国保の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険料は、下記の場合は原則として、世帯主の年金から特別徴収(年金からの自動納付)になります。
- 受給している年金が年額18万円以上
- 国保保険料と介護保険料の合計が年金額の2分の1以下

特別徴収から口座振替に変更することができます
次の要件にあてはまるときは、保険料の納付方法を特別徴収から普通徴収に変更することができます。変更するためには、住民課保険年金担当窓口で届出が必要です。
- これまで国民健康保険料を滞納することなく納めている人で、口座振替で保険料を納めていただける人
社会保険料控除の適用について
保険料を支払った人には、所得税及び個人住民税の社会保険料控除の適用が受けられます。年金からのお支払い(特別徴収)の場合は年金受給者本人に、口座振替の方法で保険料を納めた場合は納めた人に、社会保険料控除が適用されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 住民課 保険・年金
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880
更新日:2022年11月18日