保険料について
保険料は、国保に加入されている世帯の所得や、家族の人数に応じて賦課されます。また、保険料を納める義務は世帯主にあります。世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に1人でも国保に加入している人がいれば、保険料納入通知書は世帯主に送ります。
保険料の決めかた
国保の保険料は「医療分」・「介護保険分」・「後期高齢者支援金分」の合計です。それぞれ次の3つの区分によって計算されます(一定の限度額を超える場合は、限度額が年間保険料になります)。
所得割額 = (被保険者の前年中の総所得金額 - 基礎控除額) × 所得割料率
均等割額 = 被保険者1人当たり金額 × 被保険者数
平等割額 = 1世帯あたりの金額
令和5年度の保険料率
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所得割料率 | 均等割額 | 平等割額 | 限度額 |
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医療分 | 8.58% | 25,420円 | 28,400円 | 65万円 |
介護保険分 | 2.61% | 19,552円 | 0 円 | 17万円 |
後期高齢者支援金分 | 2.97% | 10,584円 | 10,574円 | 20万円 |
納める保険料は、年齢によって異なります。
40歳未満の人 (介護保険分の負担はありません) |
医療分 + 後期高齢者支援金分 |
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40歳以上65歳未満の人 | 医療分 + 介護分 + 後期高齢者支援金分 |
65歳以上の人 (介護保険分は別に納めます) |
医療分 + 後期高齢者支援金分 |
保険料を滞納した場合
災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、督促が行われます。それでも滞納が続くと有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
1年間保険料を滞納した場合は、被保険者証の返還と資格証明書の交付が行われます。その場合、医療機関で10割負担していただくことになります。
1年6ヶ月間滞納した場合は保険給付(療養費などの現金給付)の全部または一部が差し止められます。
保険料の納付が困難なときは、申請により分割納付などもできますので、滞納のままにせずお早めにご相談ください。
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健康福祉部 住民課 保険・年金
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880
更新日:2023年05月29日