保険料について
保険料は、国保に加入されている世帯の所得や、家族の人数に応じて賦課されます。また、保険料を納める義務は世帯主にあります。世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に1人でも国保に加入している人がいれば、保険料納入通知書は世帯主に送ります。
保険料の決めかた
国保の保険料は「医療分」・「介護保険分」・「後期高齢者支援金分」の合計です。それぞれ次の3つの区分によって計算されます(一定の限度額を超える場合は、限度額が年間保険料になります)。
所得割額 = (被保険者の前年中の総所得金額 - 基礎控除額) × 所得割料率
均等割額 = 被保険者1人当たり金額 × 被保険者数
平等割額 = 1世帯あたりの金額
令和6年度の保険料率
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所得割料率 | 均等割額 | 平等割額 | 限度額 |
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医療分 | 9.56% | 35,040円 | 34,803円 | 65万円 |
介護保険分 | 2.64% | 19,389円 | 0 円 | 17万円 |
後期高齢者支援金分 | 3.12% | 11,167円 | 11,091円 | 22万円 |
納める保険料は、年齢によって異なります。
40歳未満の人 (介護保険分の負担はありません) |
医療分 + 後期高齢者支援金分 |
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40歳以上65歳未満の人 | 医療分 + 介護分 + 後期高齢者支援金分 |
65歳以上の人 (介護保険分は別に納めます) |
医療分 + 後期高齢者支援金分 |
保険料を滞納した場合
災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、督促が行われます。
1年間保険料を滞納した場合は、事前に通知を送付し、対象者に資格確認書の返還を求めたうえで、特別療養費の対象者である旨が記載された資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。その場合、医療機関で10割負担していただくことになります。
保険料の納付が困難なときは、申請により分割納付などもできますので、滞納のままにせずお早めにご相談ください。
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健康福祉部 住民課 保険・年金
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880
更新日:2024年12月06日