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高齢受給者証について

更新日:2024年12月06日

 70~74歳の人には、下記の表の区分に応じた自己負担割合が記載された「高齢受給者証」を交付しています。診療を受けるときは、保険証と高齢受給者証を一緒に医療機関に提示ください。マイナ保険証を利用する場合、高齢受給者証を提示する必要なく、下記の表の区分に応じた自己負担割合で診療を受けられます。

 2024年12月以降に70歳に到達された方には誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)までに、下記の表の区分に応じた自己負担割合が記載された資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。診療を受けるときは、資格確認書またはマイナ保険証を医療機関に提示ください。

※資格情報のお知らせはマイナ保険証の読み取りができない場合などに提示ください。

自己負担割合の表
課税区分 70歳以上の人の自己負担割合
現役並み所得者 3割
一般・非課税 2割

75歳以上の人

 75歳以上の人は、後期高齢者医療制度の対象者となり「後期高齢者医療資格確認書」が交付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 住民課 保険・年金
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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