療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後申請に基づいて保険者負担分(保険診療)を払い戻します。
- やむを得ず保険証をもたずに治療を受けたとき
- 医師が治療上必要と認めたコルセットなど補装具代がかかったとき
- 医師が必要と認めた手術などで生血を輸血したとき
- 海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的は除く) など…
海外療養費について
海外渡航中に急な病気やケガでやむを得ず現地で治療を受けた場合、帰国後に海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。ただし、治療を目的とした渡航の場合や日本で保険適用されていない治療を受けた場合、交通事故やけんかなど第三者行為や、不法行為に起因する病気やケガの治療を行った場合などは、保険給付の対象にはなりませんので、ご注意ください。
海外との医療の差や支給審査時点でのレートの違いから、現地で支払われた額とは差が生じる場合があります。
持参するもの
- 診療内容明細書と領収明細書(日本語の翻訳文も必要です)・領収書(原本)
- パスポート(治療を受けた本人のもので、出入国スタンプが押印されているもの)
- 国民健康保険被保険者証
- 振込先口座のわかるもの
- 印鑑
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 住民課 保険・年金
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880
更新日:2019年03月18日