介護認定について
介護サービスを利用するには
介護サービスを利用するためには、申請して介護が必要であると認定されることが必要です。介護保険担当窓口に申請すると、認定調査、審査判定を経て必要な介護の度合い(要介護状態区分)が決まります。
申請から利用までの流れ
申請
申請者
本人または家族
地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や指定介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。
窓口
村の健康福祉課
必要なもの
介護保険の被保険者証、要介護(要支援)認定申請書
マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
その他
申請書には病院名及び主治医の氏名を記入する欄があります。

訪問調査
介護を必要とする本人の心身の状況などを調べるため、村から委託された訪問調査員が家庭を訪問します。心身の状況や日常生活動作などについて、調査を行います。

審査判定
訪問調査の結果(コンピューター判定)と、主治医の意見書、訪問調査員の特記事項をもとに、介護認定審査会で、介護の必要度についての審査判定を行います。介護認定審査会は、保健、医療、福祉の専門家によって構成されています。

認定
介護認定審査会の判定に基づき、村が要介護状態区分を認定し、認定結果通知書と認定内容が記載された保険証と負担割合が記載された負担割合証を本人に送付します。

介護サービス計画の作成(ケアプラン)
要支援/要介護と認定されると介護(予防)サービスが利用できますが、実際に利用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成することが必要です。
要支援1・2と認定された方のサービス利用手順
要支援1・2と認定された方は、今よりも心身の状態が悪くならないように、あるいは少しでも自分で出来ることが増えるように、介護予防サービスを利用することができます。
初めてサービスを利用される方
要支援1・2と認定された結果通知が届いたら、千早赤阪村地域包括支援センターへご連絡下さい。 (あらかじめ、サービス希望を伺っている場合は地域包括支援センターから連絡があります。)
既にサービスを利用されている方
今回の結果を、現在の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご連絡下さい。
地域包括支援センターとは?
高齢者の皆さんが住み慣れた地域で、いつまでも自分らしく安心して生活できるように、総合的な相談と介護予防等の支援事業に携わっていく機関です。介護に関することや生活上の心配ごとなど、お気軽にご相談ください。
地域包括支援センターが行っている事業
- 総合相談支援や権利擁護事業
高齢者の相談を受け、訪問などによる実態把握を通じて必要なサービスにつなぐとともに虐待の防止など高齢者の権利を擁護します。 - 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
高齢者に対して包括的なサービスが継続的に行われるよう、地域の社会資源を活用したケアマネジメント体制を構築します。 - 介護予防ケアマネジメント事業
地域支援事業などの介護予防事業が効果的かつ効率的に提供されるよう適切なマネジメントを行います。
要介護1~5と認定された方のサービス利用手順
要介護1~5と認定された方は、自分らしくできる限り自立した暮らしができるように介護サービスを利用することができます。
初めてサービスを利用される方
要介護1~5と認定された結果通知が届いたら、同封されている指定居宅介護支援事業所一覧等の中から今後のケアマネジメント事業所を決め直接ご連絡下さい。
既にサービスを利用されている方
今回の結果を、現在の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご連絡下さい。
利用者負担の支払
介護サービスにかかる費用は、サービスの種類や利用時間、区分などによって決ります。介護保険で利用できる額には上限があり、区分に応じて上限(支給限度額)が決められています。限度内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割(一定以上の所得のある人は2割もしくは3割)ですが、上限額を超えて利用したときは、超えた分の全額が利用者負担となります。
在宅サービス(居宅サービス区分)の支給限度額(1か月)
区分 | 1か月あたりの支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2020年05月29日