戸籍に記載される振り仮名について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に振り仮名を記載するために、令和7年5月26日以降、順次振り仮名に関する通知書が送付されます。
通知書に記載の振り仮名が正しい場合、手続や届出は不要です。
千早赤阪村に本籍がある人は7月下旬頃発送予定です。
通知書の発送時期は各本籍地にお問い合わせください。
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更新日:2025年05月23日