新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の申請について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、後期高齢者医療制度に加入されている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部又は一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金が支給されます。
支給要件など、詳しい内容は大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご参照ください。
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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について(大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ)
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更新日:2024年03月29日