新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方や、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方など、一定の要件に該当した場合、申請により後期高齢者医療保険料が減免されます。
令和3年4月1日以降に減免申請の受け付けが可能な保険料は、令和3年度分の保険料及び令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和2年度相当分であり、申請期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日までです。
※令和元年度分及び令和2年度分の保険料の減免申請の受け付けは、令和3年3月31日で終了しております
要件など、詳しい内容は大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご参照ください。
関連ページ
新型コロナウイルス感染症に伴う保険料の減免について(大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ)
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更新日:2024年03月29日