後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しについて
令和4年10月から一定以上の所得のある人は窓口負担が2割となります
令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度の被保険者で一定以上の所得がある人は、現役並み所得者(窓口負担割合3割の人)を除き、医療費の負担割合が2割となります。
2割負担の対象となる人は、住民税課税所得が28万円以上かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(後期高齢者医療制度の被保険者が同一世帯内に2人以上いる場合は、同合計が320万円以上)の人です。
※なお、2割負担の基準に満たない人は1割負担です
詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
今回の制度改革に関する配慮措置について
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる人について、外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う1か月の負担増加額を3,000円までに抑えます。
払い戻しのために高額療養費の返還口座を登録していただく必要がある人には、令和4年9月下旬に、大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。同封の返送用封筒を使用して、必ず申請書を提出するようお願いします。
今回の制度改正の見直しの背景等に関する質問の問い合わせ先
今回の制度改正の見直しの背景等に関する質問などは、下記までお願いします。
●厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-002-719
受付時間:午前9時から午後6時まで(日曜日・祝日・年始年末を除く)
●後期高齢者医療広域連合(令和4年10月31日まで)
電話番号:06-7501-0437
受付時間:午前9時から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
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更新日:2024年12月19日