前期高齢者(70歳以上)について
令和7年8月1日より、高齢受給者証は資格確認書と一体型になりました。
70~74歳の人には、下記の表の区分に応じた負担割合が記載された「資格確認書」、または「資格情報のお知らせ」をお送りします。
「資格確認書」が届いた人は、保険証と同じように医療機関で受診する際に提示してください。
「資格情報のお知らせ」が届いた人は、医療機関で受診する際にマイナンバーカードを提示してください。「資格情報のお知らせ」は、被保険者資格等を簡易に把握できるようお知らせするものです。そのため「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。医療機関がマイナ保険証に対応していない、もしくはマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合に、マイナンバーカードと資格情報のお知らせをともに提示することで医療機関を受診いただけます。
70歳に到達された方には誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)までに、下記の表の区分に応じた自己負担割合が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を郵送します。診療を受けるときは、「資格確認書」または「マイナ保険証」を医療機関に提示ください。
| 課税区分 | 70歳以上の人の自己負担割合 |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 3割 |
| 一般・非課税 | 2割 |
75歳以上の人
75歳以上の人は、後期高齢者医療制度の対象者となり「後期高齢者医療資格確認書」が交付されます。
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更新日:2026年04月01日