療養の給付(自己負担割合)
病気や、ケガなど医療機関で治療を受けたときは、窓口で資格確認書等を提出すれば、下記のとおり自己負担分を支払っていただき、あとは保険者(国保)が、負担します。ただし、入院中の食事療養費は含まれません。
年齢 | 自己負担割合 |
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小学校入学前 | 2割 |
小学校入学後 ~ 69歳 | 3割 |
70歳以上 75歳未満 | 2割または3割 |
- 70歳以上75歳未満の3割負担者は現役並み所得者の人です。
入院中の食費の給付
入院中の食事にかかる費用のうち、次の標準負担額を支払っていただき、あとは保険者(国保)が負担します。
住民税非課税世帯及び低所得者1・2の世帯は、あらかじめ限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けるため、役場窓口での申請が必要です。
なお、住民税非課税世帯及び低所得者1・2の世帯の方が、マイナ保険証で受診される場合は、支払額が自己負担額までとなり、役場窓口での申請は不要です。
※住民税非課税世帯及び低所得者2の世帯の方で、1年以内に90日以上入院されてる場合は、役場窓口での申請が必要です。
詳細については、高額療養費の支給のページをご覧ください。
住民税課税世帯(下記以外の人) |
1食 510円
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下記以外の人で 小児慢性特定疾病児童等または指定難病患者 (生活療養標準負担額の場合は指定難病患者のみ) |
1食 300円 |
1年以上継続して精神病床に入院しており、 平成28年4月1日以降も引き続き入院する人 |
1食 260円 |
住民税非課税世帯及び低所得者2 (90日までの入院) |
1食 240円 |
住民税非課税世帯及び低所得者2 (過去12か月で90日を超える入院があった場合) |
1食 190円 |
低所得者1 |
1食 110円 |
療養病床に入院中の食費・居住費の給付
療養病床に入院する65歳以上の人は、入院中の食事・居住にかかる費用のうち、次の標準負担額を支払っていただき、あとは保険者(国保)が負担します。
所得区分 | 食費(1食につき) | 居住費(1日につき) | |||
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右記 以外の人 |
入院医療の 必要性が 高い人 |
指定 難病者 |
右記 以外の人 |
指定 難病者 |
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住民税課税世帯 (下記以外の人) |
510円 (一部医療機関では470円) |
300円 | 370円 | 0円 | |
住民税非課税世帯 及び 低所得者2 |
240円 (過去12か月で90日を超える 入院があった場合は190円) |
370円 | 0円 | ||
低所得者1 |
140円 |
110円 |
110円 |
370円 | 0円 |
70歳以上75歳未満の人の所得区分
現役並み所得者 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の被保険者の収入合計が1人で383万円未満、2人以上で520万円未満の場合は、申請により「一般」・「2割」となります。 |
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低所得者2 | 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人 |
低所得者1 | 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費や控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 |
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更新日:2025年04月15日