高齢者帯状疱疹予防接種について
帯状疱疹ワクチンが定期接種になります。
帯状疱疹ワクチンは令和7年4月1日から、予防接種法に基づく定期接種になります。
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が現れる皮膚の病気です。
合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがり、日常生活に支障をきたすこともあります。
接種期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日
対象者
1.千早赤阪村に住民登録があり、下記の年齢の人。
令和7年度の定期接種の対象者 | |
令和7年度末年齢 |
生年月日 |
65歳 | 昭和35年4月2日生~昭和36年4月1日生 |
70歳(経過措置) | 昭和30年4月2日生~昭和31年4月1日生 |
75歳(経過措置) | 昭和25年4月2日生~昭和26年4月1日生 |
80歳(経過措置) | 昭和20年4月2日生~昭和21年4月1日生 |
85歳(経過措置) | 昭和15年4月2日生~昭和16年4月1日生 |
90歳(経過措置) | 昭和10年4月2日生~昭和11年4月1日生 |
95歳(経過措置) | 昭和5年4月2日生~昭和6年4月1日生 |
100歳以上(経過措置) | 大正15年4月1日以前に生まれた人 |
※ 帯状疱疹予防接種は、65歳の人が対象の定期予防接種です。
・経過措置として令和7年度から令和11年度までの5年間は、70歳から100歳までの5歳刻みの人も定期予防接種の対象です。
・100歳以上の人は令和7年度に限り、全員対象となります。
・年度対象者が接種期間を過ぎた場合は、定期接種としての取り扱いができませんのでご注意ください。
2.60~64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する人(身体障がい者手帳1級又は同程度)
ワクチンの種別等
ワクチンの種類 | 接種回数 | 実費徴収額 | 接種方法 | 接種間隔 |
生ワクチン | 1回 | 3,000円 | 皮下注射 | ー |
組換えワクチン | 2回 |
10,000円 (1回につき) |
筋肉内注射 | 2か月以上の間隔をあけて2回※ |
※ 2か月を超えた場合は6か月以内の接種が必要です。ただし、医師が医学的知見に基づき必要と認めるものについては、1回目の接種から1か月以上の間隔を置いて2回目の接種をします。また、組換えワクチンで接種を開始した場合、年度内に接種を完了しなければ定期接種の対象となりません。(例:3月に1回目を接種し、年度をまたいで5月に2回目を接種した場合、2回目は定期接種の対象にならず、全額自己負担となりますのでご注意ください)
指定医療機関
※ ワクチンには2種類あり、いずれか1種類を接種します。各ワクチンは接種回数や費用だけでなく、接種年数経過時の効果や副反応の発生について差異があります。どちらを接種するかは、接種する医療機関へご相談ください。
指定医療機関以外で接種を希望される場合について
原則、指定医療機関での接種となりますが、下記の対象者のうち、入院・入所や難病等のやむを得ない理由により、指定医療機関以外で接種を希望される場合、予防接種依頼書の発行等の手続きが必要となります。予防接種を受ける前に必ず健康課へお問い合わせください。
接種費用を一旦全額自己負担し、後日助成する償還払いとなります。事前の申請手続きがない接種は定期接種と認められず、全額自己負担となりますのでご注意ください。
なお、交付には時間がかかりますので、接種予定日の1~2週間程度、余裕をもって申請ください。
・対象者 接種日において、村に住民登録があり、定期予防接種の対象となる人で、次のいずれかに該当する人
1.保護者の里帰り出産等のために、村外に滞在している人
2.村外の施設に入所または医療機関に入院している人
3.先天性疾患、慢性疾患または難病等の事情により、かかりつけ医での接種を行う人
4.その他村長がやむを得ない特別の理由があると認める人
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更新日:2025年03月20日