認定こども園について
認定こども園のあらまし
| 施設名 | げんきこども園 (ホームページ) |
|---|---|
| 所在地 |
〒585-0041千早赤阪村大字水分59番地 |
| 電話番号 | 0721-72-7868 |
| 設置 | 社会福祉法人千早赤阪福祉会 理事長 向井 秋久 |
| 園長 | 向井 悠馬 |
| 開設年月日 | 令和2年4月1日 |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造り2階建て 延べ1256.36平方メートル |
| 利用定員 | 85人 |
| 利用対象年齢 | 0歳児~5歳児 |
| 開所時間 |
7時~18時30分 幼稚園部門(1号認定)教育標準時間 9時~15時 保育部門(2・3号認定)保育標準時間 7時~18時・保育短時間 9時~17時 |
| 開所曜日 | 月曜日から土曜日(日曜日および祝日は休園) |
| その他 |
一時預かり(別途費用が必要) |
申込期間
新年度(翌年4月から)の入園については、毎年10~11月頃に受け付けを行います。
途中入園は随時受け付けています。
※途中入園の場合は、入園希望月の前月20日が申し込み期限です。
受付場所
こども課(村立保健センター1階)
対象
生後2カ月以上~義務教育就学前の児童
保育を必要とする事由
保護者のいずれもが次のような状態にある場合です。
- 1月あたり48時間以上労働することを常態としていること(週3日以上、かつ1日4時間以上)
- 妊娠中であるか又は出産後間がないこと(出産又は出産予定日の前後8週間)
- 疾病にかかり、又は障がいを有していること
- 同居又は長期入院等している親族を常時介護・看護していること
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
- 求職活動を継続的に行っていること
- 就学していること
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育施設等を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として村が認める事由に該当すること
ただし、これらの条件に該当する人でも、家庭内で保育ができない程度の高い人から承諾しますので、定員に余裕がない場合は入所できないことがあります。
認定申請・入園申込に必要な書類
【1号認定】
・施設型給付費・地域型保育給付費教育・保育給付認定申請書
・その他施設から求められる書類
【2号認定】
・施設型給付費・地域型保育給付費・保育給付認定申請書
・事業所入所申込書兼児童台帳
・保育の必要性を証明する書類
※申請日時点で、満20歳以上65歳未満の同居の方(親族及びその他の方全員)が、保育にあたることができない場合、当該者全員の保育の必要性を証明する書類を提出ください。
施設給付費・地域型保育給付費支給認定申請書(PDFファイル:199.6KB)
施設給付費・地域型保育給付費支給認定申請書(記入例)(PDFファイル:215KB)
事業所入所申込書兼児童台帳(PDFファイル:174.5KB)
事業所入所申込書兼児童台帳(記入例)(PDFファイル:242.8KB)
就労証明書(Excel)(Excelファイル:59.5KB)
保育を必要とする事由理由申立書(PDFファイル:91.5KB)
保育料
0~2歳児クラスの保育料は、村独自の施策によって無償、3~5歳児クラスの保育料は国により無償化になりました。
なお、延長保育料、教材費、行事費、給食費(主食費)は無償化の対象外です。
給食費(副食費)については、村独自の施策として、すべての世帯において4,900円/月までを無償とします。
令和7年度 空き枠情報(令和7年10月1日現在)
| 施設名 | 利用定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| げんきこども園 | 85 | 0 | 0 | 0 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
- この数値は、令和7年10月1日現在のもので、入退所などにより変動します。
- 入所申込みは、随時、教育課で受付しています。定員を超える場合は入所が保留となることがあります。
- 利用定員に空きがある場合でも、職員配置上、入園できない場合があります。
- 上記の年齢は、クラス年齢を表しています(令和7年4月1日時点の年齢)
その他注意事項
- 見学は、園で随時受け付けています。
- 園のことについてわからないことがあれば、直接園に問い合わせてください。
- 上記入所条件に該当しなくなったときは、必ず退所届を提出してください。退所届がない場合でも家庭保育可能と認めた場合、退所となりますのであらかじめご了承ください。
- 申込内容に変更が生じたときは、こども課までお知らせください。
- 申込時に村内にお住まいでない方については、申込書類に添えて下記の「転入等誓約書」を提出ください。
- この記事に関するお問い合わせ先










更新日:2025年10月24日