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物価高対応子育て応援手当について(1)

更新日:2026年02月05日

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実施する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までのこども1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することが決定されたことを受け、千早赤阪村では以下のとおり物価高対応子育て応援手当を支給します。

対象児童

  1. 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

※対象の方には、2月中旬に「支給に関する案内」を送付予定です。

支給対象者

  1. 対象児童1の児童手当受給者のうち公務員でない者
  2. 対象児童1の児童手当受給者のうち公務員
  3. 対象児童2の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
  4. 支給対象者1から3の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)により新たに児童手当受給者となった者(ただし、本手当を配偶者もしくは元配偶者から受け取っている場合、またはすでにこどものために使用している場合は支給対象外)

(児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に支給します。)

注)令和7年9月に国外から転入された方、離婚された方や離婚調停中(協議中)であった方、DV被害により千早赤阪村に避難されており上記に該当しない方なども支給できる場合があります。詳しくはこども課までお問い合わせください。

注)本村に転入した場合は、9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、転入前の市町村にお問い合わせください。

 

支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)

申請について

申請不要で手当を受け取れる方

・千早赤阪村から令和7年9月分児童手当の支給を受けている方

お知らせをお送りしますので詳細はそちらをご確認ください。
手当の受け取りを辞退する方は下記様式をダウンロードし記入の上でご提出ください。

申請が必要な方

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
・令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
・千早赤阪村在住の児童手当受給の公務員の方
※公務員の方は所属庁から交付される申請書(「公務員児童手当受給状況証明欄」に記載のあるもの)を提出してください。


申請にあたっては下記様式に記入の上、郵送または窓口へご提出ください。受付は千早赤阪村保健センター1階こども課で行っています。
※郵送でご提出の場合、請求書が当課に到着した日を請求日とします。

支給時期について

令和7年9月分児童手当の支給を受けている方:令和8年2月末予定
上記以外で申請が必要な方:令和8年3月以降(申請受付後順次予定)

問い合わせ先

民生部こども課
電話:0721⁻72⁻0084(受付時間:平日9:00~17:30)

制度に関する問い合わせ(国)

こども家庭庁コールセンター
電話:0120‐252-071(受付時間:平日9:00~18:00)
<関連リンク>

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 こども課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-72-0084(直通)
ファックス:0721-72-1880

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