児童手当
家庭における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)までの児童を監護、養育している父母などに支給されます。なお、手当額は監護・養育している児童の数などにより変わります。
出生や転入などで受給資格が生じた場合、児童手当を受給するにはこども課で「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
支給対象者
- 児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母
- 海外に移住する父母が指定した日本国内で児童を養育している方
- 未成年後見人、児童福祉施設の配置者、里親など
- 日本国内に住在する高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している、本村に住民登録がある方
※児童が留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象になります。
※父母ともに所得がある場合は、所得の高い方が受給者(請求者)となります。
※公務員の人は勤務先から支給されます。
児童手当額(月額)
| 児童の年齢 | 第1・2子 | 第3子以降 |
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上高校生年代 | 10,000円 | |
| 大学生年代 | 支給なし(ただし、児童数のカウント対象になる) | |
支給対象の拡大
児童手当の支給対象が、中学校修了まで(15歳年度末まで)の児童を養育している方から、高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童を養育している方に変わります。あわせて、多子加算の算定対象(第〇子としてカウント可能な子)となる年齢も、22歳年度末までの子に引き上げられます。
多子加算の算定方法の見直しについて
・18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子であって、その親等の児童手当支給に経済負担がある場合(留学中の含む)は、多子加算の対象となった場合の一人当たりの手当月額も15,000円から30,000円へ増額されます。

支払時期
児童手当の支給月は4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回となります。
現況届
令和4年の制度改正により原則、提出不要となりました。
ただし、里親や施設等受給者、受給者と児童の住所が異なる場合など一部の要件に該当する方は引き続き毎年6月末日までに提出していただく必要があります。
※提出がない場合、6月以降の手当が受けれなくなります。
所得制限
令和6年10月により、所得制限が廃止され所得額に関わらず児童手当が支給されるようになりました。
各種届出手続き
- 新たに受給資格が生じたとき (認定請求書)
- 他の市町村に住所が変わったとき・支給対象となる児童がいなくなったとき (受給事由消滅届)
- 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき (額改定請求書)
- 振込口座を変更するとき (金融機関変更届)
- 村内で住所が変わったとき・氏名が変わったとき (氏名・住所などの変更届)
認定請求に必要な書類など
- 請求者の銀行等の口座番号がわかるもの(請求者以外の口座には振り込みできません)
- 請求者と配偶者の個人番号が確認できる書類(個人番号カード又は個人番号通知カード等)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証等)
その他必要に応じて提出する書類がありますのでこども課へお問い合わせください。
次の場合は、15日以内に申請してください
児童手当は、原則、申請した月の翌日分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日からの15日以内であれば、申請月分から支給します。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当をうけられなくなりますので、ご注意ください。
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更新日:2025年04月01日