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農地の管理について

更新日:2023年07月16日

 最近、農地の維持管理についての苦情が相次いでいます。農地に雑草が繁茂した状態となっている場所が見受けられます。雑草を放置すると、近隣農地の耕作等に悪影響を及ぼし、迷惑をかけることがあります。農地は草刈り・除草を行い、適正な管理をお願いいたします。

農地を放っておくと

 農地の雑草を放置していると、背丈以上の草や雑木等が生えてしまいます。雑木などが生えた農地を健全な農地に復元するには、伐根などの作業が必要となり、簡単に復元することができなくなります。

 また雑草が多く生えている農地は、有害鳥獣(特にイノシシ)のたまり場になってしまうこともあり、周辺農地へ悪影響をおよぼします。

草刈作業

 所有者自身で農地の草刈を行うのが困難な場合は、千早赤阪村シルバー人材センターにて作業の委託を請け負っています。草刈作業の委託・料金などの詳しい内容について千早赤阪村シルバー人材センターまでお問い合わせください。

農地の賃貸借

 今後、農地の管理などに不安があり、農地を誰かに貸したいかたは、農地法第3条による賃貸借や、農地中間管理機構を通じての賃貸借などにより、農地の貸し借りを行う事ができます。

 詳しい内容については、地元農業委員又は農業委員会事務局にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7128(直通)
ファックス:0721-72-1880

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