農地の転用について
ここ数年、千早赤阪村内にて農地法の許可を受けず無断で農地を転用する等の違反転用の事例が発生しています。
農地の違反転用をすると、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。また罰則の適用もありますので注意して下さい。
(罰則:3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金)
農地転用とは
「農地(耕作の目的に供される土地)を農地以外の土地(耕作の目的に供さない土地)にすること」を、「農地転用」といいます。
農地を住宅、工場、店舗、学校、病院などの施設用地にすることや、農地の形状のまま、駐車場、資材置場、植林などの人為的に農地を耕作の目的に供さない状態にする場合はもちろんですが、一時的な資材置場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も許可又は届出が必要です。
農地転用の手続き
農地の所有者自らが農地を転用する場合は農地法第4条、所有権の移転又は賃借権、使用貸借などの設定に伴い農地を転用する場合は農地法第5条の規定による許可を受ける必要があります。
なお、市街化区域内にある農地を転用する場合については、事前に農業委員会に届出を行えば許可を受ける必要はありません。
農地転用する前に
農地転用を考えている人は、必ず事前に地元農業委員又は農業委員会事務局にご相談ください。
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更新日:2023年07月16日