事業系一般廃棄物(ごみ)の収集について
〇事業系一般廃棄物とは
事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物を事業系一般廃棄物といいます。
※事業活動とは、会社や工場などの事業所のほか、学校や官公庁などの公共機
関やNPO(非営利団体)、宗教法人、個人商店など、家庭以外で行なわれる
すべての活動を指します。
※産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法定で定められた
廃棄物 ⇒ 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
〇事業系一般廃棄物(ごみ)の処理を行う場合
村内の各排出事業者は、それぞれの業態や特性により、以下の搬出方法が選択できます。
1.自己搬入(排出事業者自ら清掃工場へ搬入する)
2.千早赤阪村に事業系一般廃棄物(ごみ)収集処理を依頼する
〇千早赤阪村に事業系一般廃棄物(ごみ)収集処理を依頼する場合
事業系一般廃棄物(ごみ)の運搬処理を依頼する場合、千早赤阪村に届出が必要です。千早赤阪村住民課まで、お電話ください。
処理手数料は1袋につき300円となります。
手数料の計算方法は毎月固定・個数変動の2通りです。届出の際に下記項目をご確認します。
●確認事項
・事業所名、住所、代表者名、電話番号
・ごみ集積場所
・1回あたりの搬出袋数(45ℓの袋で計算します)
・収集回数(収集曜日は指定していただくことが可能です。
例:(火曜日1袋、金曜日2袋)(毎週火曜日のみ 3袋)など
〇手数料の支払いについて
事業系一般廃棄物(ごみ)の処理手数料は、毎月月末に集計し、翌月の上旬に請求します。同封の納入通知書により、その月の月末までにお支払いください。
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更新日:2025年04月15日