特定事業の相談は農林環境課まで
特定事業(※1)を千早赤阪村内で行なおうとするときは、事前に農林環境課までご相談してください。
(※1)
(1)畜産業(畜舎の飼養規模が鶏100羽以上又は、牛、豚、馬若しくはこれらの合
計が5頭以上のもの)
(2)死亡獣畜取扱業
(3)と畜業
(4)産業廃棄物処理業
(5)廃油再生業
(6)自動車解体業
(7)採石業(砕石業)
(8)スクラップ処理業(処理場の作業面積が100平方メートル未満のものを除く)
(9)前各号に掲げる事業のほか、上記の業種に類するもので、かつ、生活環境に具体
的な影響を与えるものであって、村長が特に必要であるとして別に定めるもの
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更新日:2025年04月16日