営農促進事業補助金
遊休農地での草刈りの委託にかかる経費を補助します
補助内容
・農地中間管理機構(一般財団法人大阪府みどり公社)から遊休農地(農地法第32条第1項第1号および第2号に該当する農地)を借り受け、農作物を作付けおよび出荷することが目的で、村指名登録業者に草刈りを委託する経費を補助(最初の1度のみ)
補助対象者
・村内で農地を耕作または保全管理している者かつ農地中間管理事業を活用している者で出荷を目的とした農作物を3年以上作付けする者(同一年度内に当該補助金の交付をを受けている者を除く。)
補助金額
・委託に要する経費の1/2を補助(100円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)
補助金上限額
・4万円
交付申請時の注意事項
・委託する前に必ず申請してください。
・申請前に委託されると補助金を交付できません。
提出書類
交付申請時
- 千早赤阪村営農促進事業補助金交付申請書(Wordファイル:38KB)
- 委託場所の位置図
- 委託場所の現況写真
- 納付等状況調査同意書(Wordファイル:17.2KB)
- 遊休農地の所在の記載がある見積書の写しまたは積算の基礎となる資料
- 誓約書(Wordファイル:35KB)
- 公告のあった農用地利用集積計画書の写し
変更承認または中止承認時
実績報告時
- 千早赤阪村営農促進事業補助金実績報告書(Wordファイル:39.5KB)
- 委託後の現況写真
- 請求書および委託料を支払ったことが分かる書類
請求時
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年03月14日