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営農促進事業補助金

更新日:2023年03月14日

遊休農地での草刈りの委託にかかる経費を補助します

 

補助内容

農地中間管理機構(一般財団法人大阪府みどり公社)から遊休農地(農地法第32条第1項第1号および第2号に該当する農地)を借り受け、農作物を作付けおよび出荷することが目的で、村指名登録業者に草刈りを委託する経費を補助(最初の1度のみ)

補助対象者

・村内で農地を耕作または保全管理している者かつ農地中間管理事業を活用している者で出荷を目的とした農作物を3年以上作付けする者(同一年度内に当該補助金の交付をを受けている者を除く。)

補助金額

・委託に要する経費の1/2を補助(100円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)

補助金上限額

・4万円

交付申請時の注意事項

・委託する前に必ず申請してください。

・申請前に委託されると補助金を交付できません。

提出書類
交付申請時
変更承認または中止承認時
実績報告時
請求時
この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 農林商工課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7128(直通)
ファックス:0721-72-1880

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