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林地開発許可制度について

更新日:2019年05月15日

  • 森林は、保安林以外の森林(普通林)であっても、水源の涵養、災害の防止、環境の保全などの公益的機能を有しており、国民生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与しています。
  • このため、普通林の開発に当たってはこうした森林の持つ機能が損なわれないよう適切に行うための一定のルールが定められています。
林地開発許可の対象となる民有林

都道府県知事が立てた地域森林計画の対象となる民有林

※国有林と保安林以外の森林はほとんどが対象

林地開発許可の対象となる開発行為

土石の採掘や林地以外への転用などの土地の形質の変更を行うことによって1haを超えての開発行為

例)住宅造成、別荘地、ホテルなどの宿泊施設、ゴルフ場やスキー場、遊園地などのレジャー施設、工場、採石場、土捨て場、道路など

こんな場合も林地開発許可が適用されます。

・道路の幅が3mを超え、面積が1haを超える場合

・何人かの森林所有者が共同で1haを超える開発を行う場合

・何回かに分けて少しずつ合計で1haを超える開発を行う場合

許可権者

開発行為をしようとする者は、農林水産省令で定める手続きに従い、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

許可基準

都道府県知事は、許可の申請があった場合において、次のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならないとされています。

ア 開発行為により、周辺地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがないこと

イ 開発行為により、下流地域において水害を発生させるおそれがないこと

ウ 開発行為により、周辺地域の水質・水量などに影響を与え、水の確保に著しい師匠を及ぼすおそれがないこと

エ 開発行為により、周辺地域において環境を著しく悪化させるおそれがないこと

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 農林商工課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7128(直通)
ファックス:0721-72-1880

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