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林地台帳制度について

更新日:2019年09月27日

林地台帳制度の概要

木材価格の低迷、森林所有者の世代交代等により、森林経営意欲が低下している中で、森林所有者の所在が不明な森林や林地の境界が不明な森林が増加してきており、森林組合や林業事業体等が森林整備を進めるため所有者等を特定する作業に多大な時間とコストがかかっている状況にあります。

平成28年5月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設、本格的な運用は平成31年度に開始されました。

林地台帳の作成

地域森林計画の対象となっている民有林について、市町村が作成します。

林地台帳及び地図の閲覧
  • 対象者 制限なし(申請のあった者)
  • 対象森林の範囲 制限なし(申請のあった範囲)
  • 対象項目 所有者の氏名、名称及び住所を除いた項目
林地台帳及び地図の情報提供
  • 対象者 適切な森林施業の実施又は施業の集約化に資すると認められる者 (森林の土地の所有者、森林所有者又は森林の施業、経営の委託を受けた者など)
  • 対象森林の範囲 対象者に係る森林の土地に関する部分など
  • 対象項目 すべての項目
林地台帳及び地図の情報修正

林地台帳情報に誤りがあった場合、所有者本人による修正の申出を行うことができます。

留意事項

林地台帳及び地図は、森林の土地の権利を確定するものではありません。
林地台帳及び地図は、森林の土地の所有の境界を確定するものではありません。
林地台帳及び地図は、森林の土地の売買等に係る証明書類として用いることはできません。
林地台帳及び地図は、森林の土地の権利を確定するものではありません。
林地台帳及び地図の閲覧等により得た情報は申請書に記載した利用目的以外には利用することはできません。
林地台帳及び地図の閲覧等により得た情報を申請者以外の者に提供することはできません。(法人による申請の場合は、内部利用は可)

手数料

閲覧費用は無料です。
電子データによる情報提供を行う場合には、記録媒体(CD-R、USBメモリなど)は申請者が用意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 農林商工課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7128(直通)
ファックス:0721-72-1880

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