下水道受益者負担金・分担金
受益者負担金・分担金とは
下水道整備事業を行うには、長い期間と多くの建設費がかかります。下水道整備によって利益を受ける人(受益者)から建設費の一部を負担いただくのが受益者負担金・分担金です。土地の面積に応じて、一度だけ賦課します。
受益者とは
受益者とは、下水道を整備した区域(毎年度当初に負担金・分担金を賦課する区域を公告します。)の土地所有者、あるいは土地の権利(地上権、質権、使用貸借権、賃貸借権)者などです。
受益者負担金・分担金金額はいくら
毎年度当初に負担金・分担金を賦課する区域内の土地所有者に申告書を送付します。この申告書で所有者、地番、面積(原則として面積は公簿の面積です。)、地目、権利者などを記入または確認して提出していただきます。
受益者の皆さまに負担していただく負担金・分担金の金額は、1平方メートルあたり680円です。
受益者負担金・分担金の計算例
土地330.58平方メートル(100坪)を所有している場合
330.58平方メートル×680円=224,790円(10円未満の端数は切り捨てます。)
納付方法
分割納付の場合
3年分割で、毎年2期ずつ納期を設け、計6期で納めていただきます。
各年度の納付期限は
第1期
7月1日から同月31日まで
第2期
12月1日から同月25日まで
一括納付の場合
賦課初年度の第1期納付期限までに全額納付いただくと、一括納付報奨金が交付されます。報奨金は負担金・分担金の14%です。
224,790円を一括納付する場合
224,790円×0.14=31,470円(10円未満の端数は切り捨てます。)
納めていただく負担金・分担金は
224,790円 - 31,470円(一括納付報奨金)=193,320円
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更新日:2019年03月18日