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下水道受益者負担金・分担金

更新日:2019年03月18日

受益者負担金・分担金とは

 下水道整備事業を行うには、長い期間と多くの建設費がかかります。下水道整備によって利益を受ける人(受益者)から建設費の一部を負担いただくのが受益者負担金・分担金です。土地の面積に応じて、一度だけ賦課します。

受益者とは

 受益者とは、下水道を整備した区域(毎年度当初に負担金・分担金を賦課する区域を公告します。)の土地所有者、あるいは土地の権利(地上権、質権、使用貸借権、賃貸借権)者などです。

受益者負担金・分担金金額はいくら

 毎年度当初に負担金・分担金を賦課する区域内の土地所有者に申告書を送付します。この申告書で所有者、地番、面積(原則として面積は公簿の面積です。)、地目、権利者などを記入または確認して提出していただきます。

受益者の皆さまに負担していただく負担金・分担金の金額は、1平方メートルあたり680円です。

受益者負担金・分担金の計算例

土地330.58平方メートル(100坪)を所有している場合
330.58平方メートル×680円=224,790円(10円未満の端数は切り捨てます。)

納付方法

分割納付の場合

3年分割で、毎年2期ずつ納期を設け、計6期で納めていただきます。

各年度の納付期限は

第1期

7月1日から同月31日まで

第2期

12月1日から同月25日まで

一括納付の場合

賦課初年度の第1期納付期限までに全額納付いただくと、一括納付報奨金が交付されます。報奨金は負担金・分担金の14%です。

224,790円を一括納付する場合
224,790円×0.14=31,470円(10円未満の端数は切り捨てます。)
納めていただく負担金・分担金は
224,790円 - 31,470円(一括納付報奨金)=193,320円

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 都市整備課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7138(直通)
ファックス:0721-72-1880

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