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住宅の耐震診断補助

更新日:2020年04月01日

補助対象建築物

昭和56年5月31日以前に建築された住宅

注)店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合は、当該用途に該当する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるものに限ります

補助対象者

住宅の所有者およびその相続人

ただし、補助対象者及びその同一世帯に属する者が村税等を滞納していないこと。

補助内容

耐震診断技術者が行う耐震診断及び予備診断に要する費用

注)耐震診断技術者を紹介することができます。

木造住宅の場合

耐震診断費用の11分の10の額または一戸あたり50,000円のいずれか低い額

長屋住宅や共同住宅の場合は、上限が100万円まで

非木造住宅の場合

耐震診断費用の2分の1の額または一戸あたり25,000円のいずれか低い額

長屋住宅や共同住宅の場合は、上限が100万円まで

手続きに必要なもの

申請に必要なもの

・千早赤阪村既存民間建築物耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)

・交付の制限に関する規則第4条第2項に規定する納付証明書等

・建築確認年月日又は工事完了年月日が確認又は推測できるもの

・当該建築物の登記事項証明書又は所有者を確認できるもの

・申請者が管理組合である場合は、当該管理組合の組合規約及び耐震診断の実施に係る議決又はこれにかわるもの

・建築物の所有者と居住者又は占有者が異なる場合は、それら利害関係者の当該申請者に係る同意書

・申請者が相続人の場合は、そのことが証明できる書類(関係者全員)

・耐震診断技術者であることを証明する書類

・耐震診断に要する経費が確認できる内訳明細書

・その他村長が必要と認める書類

診断着手後に必要なもの

・千早赤阪村既存民間建築物耐震診断着手届(様式第4号)

・耐震診断の契約書の写し

・その他村長が必要と認める書類

変更等の時に必要なもの

・千早赤阪村既存民間建築物耐震診断補助金交付申請事項変更・中止届(様式第6号)

・変更内容がわかるもの

注)中止や取下げする時も必ず手続きをしてください

・千早赤阪村既存民間建築物耐震診断補助金交付申請取り下げ申請書(様式第5号)

・千早赤阪村既存民間建築物耐震診断補助金交付申請事項変更・中止届(様式第6号)

完了実績報告時に必要なもの

・千早赤阪村既存民間建築物耐震診断(予備診断)報告書(様式第7号)

・耐震診断(予備診断)報告書

・耐震診断(予備診断)費用明細書

・耐震診断(予備診断)費用に係る領収書の写し

・その他村長が必要と認める書類

補助金請求時に必要なもの

・千早赤阪村既存民間建築物耐震診断補助金交付請求書(様式第9号)

注)契約書や領収書は、必ず原本を持参し、担当職員の確認を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 都市整備課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7138(直通)
ファックス:0721-72-1880

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