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大阪府知事選挙及び大阪府議会議員選挙のお知らせ
令和5年4月9日(日曜日)に大阪府知事選挙及び大阪府議会議員選挙が執行されます。
投票日時
令和5年4月9日(日曜日)午前7時から午後8時まで
投票区 | 投票所 | 所在地 | 該当住所 |
1 | くすのきホール | 水分263番地 | 森屋、水分、桐山、二河原辺、川野辺、東阪(一部) |
2 | 千早赤阪村B&G海洋センター | 東阪255番地の1 | 吉年、中津原、東阪 |
3 | 千早老人憩いの家 | 千早240番地 | 千早 |
4 | 千早小吹台小学校体育館 | 小吹68番地の780 | 小吹、小吹台 |
千早赤阪村で投票できる人
投票日において満18歳以上であり、3ヵ月以上引き続き村の住民基本台帳に記載されている人です。
最近、住所を異動された人は、投票の場所が変わることがあります。次の表をご覧になってお間違いのないようにしてください。
転入届をした人
大阪府外から転入
令和4年12月22日以前 | 村で投票できる |
令和4年12月23日以後 |
村で投票できる(※1) |
令和4年12月31日以後 | 投票できない |
大阪府内の他の市町から転入
令和4年12月22日以前 | 村で投票できる |
令和4年12月23日以後 |
村選挙管理委員会へお問合せください |
令和4年12月31日以後 | 前住所地で投票できる(※2) |
転出届をする人
大阪府外へ転出
全期間 | 投票できない |
大阪府内の他の市町へ転出
令和4年12月22日以前 | 新住所地で投票できる |
令和4年12月23日以後 |
村選挙管理委員会へお問合せください |
令和4年12月31日以後 | 村で投票できる(※2) |
※1 大阪府知事選挙の期日前投票及び不在者投票ができる期間が、届出の日や居住地により異なる場合があります。詳しくは村選挙管理委員会へお問い合わせください。
※2 投票する際に、市区町村長が発行する「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明」を提示すること又は引き続き住所を有することの確認を受けることが必要です。
投票所入場券
あらかじめ選挙人ごとにハガキを郵送しますので、投票のときに持参ください。万が一、投票所入場券が届かなかったり、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録があり選挙権がある人は投票できますので、投票所の係員に申し出てください。
期日前投票
投票日に次のような事由に該当すると見込まれる人は、期日前投票ができます。
- 仕事や冠婚葬祭などの予定がある人
- レジャーや買い物などの私用で、投票日に投票区内にいない人
- 病気やケガ、妊娠などの理由で歩けない人
- 悪天候が予想されるため、投票所に行くことが難しい人
期日前投票所の期間
【大阪府知事選挙】 3月24日(金曜日)~4月8日(土曜日) 午前8時30分~午後8時
【大阪府議会議員選挙】4月1日(土曜日)~4月8日(土曜日) 午前8時30分~午後8時
(期間中は平日・土曜日・日曜日・祝日を問いません。)
期日前投票所の場所
千早赤阪村立保健センター3階(研修室)
〇持参するもの
投票所入場券(裏面を記入し、持参ください。)
移動期日前投票所
投票の機会を確保するため、次の場所で「移動期日前投票所」を開設します。各投票所へは、ワゴン車で巡回し、投票は施設の敷地内で行います。
移動期日前投票所の期間
4月5日(水曜日)~4月7日(金曜日)
○持参するもの
投票所入場券(裏面を記入し、持参ください。)
巡回場所・時間
下記の時間を過ぎて投票所に来られた人は投票できません。ただし、下記の時間内に敷地内に入っていて、その後に開設時間を過ぎた場合は投票できます。
|
時 間 |
場 所 |
4月5日(水曜日) |
・午前 9時~10時30分 |
千早老人憩いの家前 |
・午前11時~午後0時30分 |
上東阪老人憩いの家前 |
|
・午後 2時~3時30分 |
中津原老人憩いの家前 |
|
・午後 4時~5時30分 |
下東阪老人憩いの家前 |
|
4月6日(木曜日) |
・午前 9時~10時30分 |
川野邊老人憩いの家前 |
・午前11時~午後0時30分 |
吉年老人憩いの家前駐車場 |
|
・午後 2時~3時30分 |
小吹ちびっこ広場 |
|
・午後 4時~6時 |
いきいきサロンやまゆり前 |
|
4月7日(金曜日) |
・午前 9時~10時30分 |
水分老人憩いの家前 |
・午前11時~午後0時30分 |
二河原邊ちびっこ広場 |
|
・午後 2時~3時30分 |
桐山地区防火水槽 |
|
・午後 4時~5時30分 |
森屋公民館前 |
不在者投票
村の選挙人名簿に登録されている人で、投票日まで他の市区町村に出張、滞在中の人は、村選挙管理委員会に投票用紙などの請求をすれば、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票の指定を受けた病院や老人ホームなどの施設に入院または入所中の人は、その施設で不在者投票ができます。投票を行う旨を当該施設の管理者に申し出てください。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている人で、一定の要件を満たす人、介護保険上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている人は「郵便等による不在者投票」をすることができます。なお、投票用紙の請求期限は4月5日(水曜日)までです。あらかじめ申請して交付を受けた「郵便等投票証明書」を添えて、早めに手続きをしてください。
また、郵便などによる不在者投票をすることができる選挙人(郵便等投票証明書(代理記載あり)を持っている選挙人)で、自ら投票の記載ができない人は、あらかじめ村選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記載をさせる代理記載制度が利用できます。
特例郵便等投票制度
新型コロナウイルス感染症により自宅や宿泊療養施設にて療養中であるため、外出できず投票所へ行けない人でも郵便などにより投票できます。詳細については、村ホームページをご覧ください。なお、投票用紙の請求期限は、郵便などによる不在者投票と同じ4月5日(水曜日)までです。
※ 濃厚接触者に該当する人は、当該制度の対象ではありませんので、通常どおり投票所での投票ができます。その場合は、マスクの着用や手指の消毒などの感染防止対策にご協力ください。
代理投票
病気やケガなど何かの理由で文字の書けない人は申し出てください。投票所の係員があなたの指示する候補者を正しく記入します。
その他
すべての投票所、期日前投票所には、点字器、拡大鏡、筆談ボード、車いすを用意しています。必要な人は投票所の係員に申し出てください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年03月15日