選挙について
選挙権
衆議院議員選挙・参議院議員選挙
満18歳以上の日本国民
知事選挙・府議会議員選挙
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上千早赤阪村に住所を有する人、または大阪府内に住所を移して引き続き居住している人
村長選挙・村議会議員選挙
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上千早赤阪村に住所を有する人
被選挙権
参議院議員・知事
満30歳以上の日本国民
衆議院議員・村長
満25歳以上の日本国民
府議会議員・村議会議員
満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権を有する人
以上の要件を満たしていても、犯罪などで公民権を停止されている場合は、その期間中、選挙権・被選挙権ともありません。
選挙人名簿
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票ができません。
選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票の時に照合することにより投票できるかどうかを確認するための名簿です。
登録資格
満18歳以上の日本国民であること。
住民票が作成された日(転入された人は、転入届を出した日)から引き続き3か月以上住民基本台帳に記載されていること。
登録時期
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日(基準日)現在に要件を満たしている方を、同日(登録日)に登録します。
選挙時登録
選挙が行われるときに、そのつど基準日と登録日を決めて登録します。
投票
投票日の前日までに投票所入場整理券をお送りしますので、投票所へお持ちください。もし何らかの事情で届かなかったり、紛失された場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票ができます。
期日前投票
投票日の当日、仕事や旅行などで投票に行けない人は、期日前投票ができます。
投票できる期間
公示・告示の翌日から投票日の前日まで(土曜日・日曜日もできます。)
投票できる時間
8時30分から20時まで
投票できる場所
役場に設置された期日前投票所
指定施設での不在者投票
病院に入院していたり、老人ホームなどの施設に入所している人は、その病院や施設が不在者投票のできる施設として指定を受けていれば、そこで不在者投票ができますので、施設に申し出てください。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの人で、下記の表に該当する場合は、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。ただし、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。
証明書をお持ちでない人は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添えて、郵便等投票証明書の交付申請をしてください。代理の人でも申請できますが、本人の署名が必要です。
手帳などの種類 | 障がいの種別 | 障がいなどの程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能の障がい |
1級もしくは2級 |
身体障害者手帳 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、 |
1級もしくは3級 |
戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹の障がい |
特別項症から第2項症まで |
戦傷病者手帳 |
心臓、じん臓、呼吸器の障がい |
特別項症から第3項症まで |
介護保険の 被被保険者証 |
- | 要介護状態区分が「要介護5」 |
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票ができる人のうち、次のいずれかに該当する人はあらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届けた選挙権のある人に投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障がい者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が1級と記載のある人
- 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症の記載のある人
身体障がい者手帳をお持ちの人で、上記の障がいの程度がこれらの程度に該当することを、大阪府内の市町村長が証明した人も該当します。また、戦傷病者手帳をお持ちの人で、上記の障がいの程度がこれらの程度に該当することを、大阪府知事が証明した人も該当します。
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更新日:2020年06月02日