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やってはいけない選挙運動・政治活動について

更新日:2024年06月18日

選挙運動と政治活動の違い

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。

ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

選挙運動

特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。

政治活動

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

選挙運動はいつからできるか

選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

候補者が行う選挙運動

公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。

ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

  • 選挙事務所の設置

  • 選挙運動用自動車の使用

  • 選挙運動用はがき

  • 新聞広告

  • ビラの配布

  • 選挙公報

  • ポスターの掲示

  • 街頭演説

  • 個人演説会

禁止されている選挙運動

選挙運動期間中、次のような行為は禁止されています。

戸別訪問

投票依頼などの選挙運動の目的で、戸別に有権者の家や会社、工場などを訪問すること。

飲食物の提供

選挙運動に関して、湯茶及びこれに伴い日常用いられている程度の菓子及び定められた範囲内の弁当以外の飲食物を提供したり差し入れたりすること。

署名運動

選挙に関して、特定の人に投票するように、又は投票しないようにすることを目的として、有権者に対して署名運動をすること。

気勢を張る行為

選挙運動のため自動車・自転車をつらねたり、隊列を組んで往来するなど気勢を張ること。

買収・供応

特定候補者の選挙運動の目的で、有権者等に対し金銭や物品を与えたり、供応接待すること。

人気投票の公表禁止

公職につくべき者を予想する人気投票の経過、又は結果を公表すること。

選挙後の挨拶行為

選挙後に当選祝賀会その他の集会を開催すること。

平常時における政治活動用文書図画掲示の規制について

政治活動を行うことは、憲法で保障された権利であり、本来自由であり、規制されるものではありません。しかし、政治活動の名目でも選挙の事前運動とみなされる場合は公職選挙法によって禁止されています。なお、選挙活動が行われていない時であっても次の政治活動については、制限を受けます。

  1. 現職を含む公職の候補者等の政治活動用文書図画で、この公職の候補者等の氏名や氏名を類推する事項を表示するもの

  2. 公職の候補者等の後援団体の政治活動用文書図画で、この後援団体の名称を表示するもの

これらは、以下の掲示できる文書図画を除き掲示できません。

立札及び看板の類

  1. 公職の候補者等またはその後援団体の政治活動用事務所ごとに2枚以内

  2. 選挙を管理する選挙管理委員会の交付する証票の貼付が必要

  3. 公職の種類により、掲示できる枚数に制限あり

  4. 規格:150センチメートル×40センチメートル以内(足の部分を含む。)

政治活動用ポスター(以下の禁止事項に触れないもの)

(禁止事項)

  1. ベニヤ板等で裏打ちされているもの

  2. 公職の候補者等または後援団体の政治活動用事務所・連絡所を表示するもの

  3. 後援団体の構成員であることを表示するもの

  4. 任期満了日の6か月前から選挙期日までの間の掲示

したがって、公職の候補者等が、個人の政治活動のために上記の掲示できる文書図画以外のものを掲示すること(例:公職の候補者等の氏名等を記載した「たすき」の着用や、街頭演説の際に公職の候補者等の氏名等を記載した看板やのぼり等を掲示することなど)はできません。

演説会等の会場において、その開催中使用されるもの

政治活動のために不特定または多数の聴衆を参集させて行う演説会、講演会、研修会等の会場において、この演説会等の開催中に限り、規格及び枚数に制限はありません。

政治活動用ポスターの掲示期間について

公職の候補者等の政治活動用ポスターで公職の候補者等の氏名や氏名類推事項が記載されたもの(以下、「個人の政治活動用ポスター」という。)は、任期満了日の6か月前から選挙期日までの間は掲示することができません。

政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く。)の政治活動用ポスターは常時掲示できますが、選挙の公示(告示)日に氏名や氏名類推事項が記載された者が候補者となった場合は、その日のうちに撤去しなければなりません。

なお、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書するなど、ことさらに特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとして規制を受けることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-72-0081(直通)
ファックス:0721-72-1880

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