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- 1.ふるさと納税制度について
1.ふるさと納税制度について
「ふるさと納税」とは?
自分が応援したいと思う「ふるさと」(地方公共団体)に寄附を行うと、2,000円を超える額が所得税・個人住民税から控除される仕組みです。「ふるさと」は自分の出身地などに限らず、自分で応援したいと思う自治体を選んで寄附することができます。
よくわかる!ふるさと納税(総務省ふるさと納税ポータルサイト)
寄附金の使い方
千早赤阪村では、皆様からいただいた寄附金を基金とし、各事業の財源として使わせていいただきます。お申込みの際、寄附者ご自身で寄附の使い道を選んでいただくことができます。
税金の控除について
税の控除額の計算方法
都道府県、地方公共団体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分については、一定の上限まで所得税、個人住民税から控除されます。
所得税の控除・・・【(寄付金額-2,000円)×所得税率】を所得控除により軽減
個人住民税(基本分)の控除・・・【(寄付金額-2,000円)×10%】を税額控除
個人住民税(特例分)の控除・・・【(寄付金額-2,000円)×(90%-所得税率)】を税額控除
上記3つの合計額が控除額です。
※所得税は寄付を行った年から、個人住民税は寄付を行った翌年度から控除されます。
※所得税率は年収により変動し、平成26年度から令和20年度については、復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を加算した率となります。
計算例
※計算例はあくまでも目安です。所得額、家族構成、寄附金額などにより寄附金控除額や自己負担額は変動します。詳しくは、千早赤阪村税務課またはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
※次に示す所得税や個人住民税の控除額は、計算結果額のわかりやすさから、復興特別所得税2.1%を含めずに計算しています。実際の所得税は2.1%分が加算された額、住民税はその同額が除算された額です。
所得税率:10%、個人住民税所得割額293,500円の場合
●4万円を寄附した場合
1.所得税の控除 |
(40,000円-2,000円)×10%=3,800円 |
2.個人住民税(基本分)の控除 |
(40,000円-2,000円)×10%=3,800円 |
3.個人住民税(特例分)の控除 |
(40,000円-2,000円)×(90%-10%)=30,400円 |
※個人住民税(特例分)で控除できる上限額は、住民税所得割額の20%です。今回の場合、上限額は64,000円です。
1(3,800円)+2(3,800円)+3(30,400円)=税金から控除される額(合計)38,000円
詳細は下記リンク先でご確認ください。
税金の申告
ふるさと納税を行い、税金の控除を受けるには、確定申告とワンストップ特例申請の2通りの方法があります。いずれかの方法でお手続きをお願いいたします。
確定申告
以下の条件に1つでも当てはまる人は、1月1日にお住まいの住所地を管轄する税務署へ確定申告にて控除の手続きをお願いします。
・1月1日〜12月31日の間に寄附をした自治体数が6自治体以上ある人
・寄附をした自治体すべてにワンストップ特例の申請書を提出できなかった人
・給与所得者でかつ高額医療費の支払いがあり、医療控除などの申告が必要な人
上記以外でも確定申告が必要な人は、確定申告時にふるさと納税の控除の手続きを同時に行う必要があります。
ワンストップ特例申請後、何らかの理由で確定申告をされた場合はワンストップ特例申請は無効となりますのでご注意ください。
※所得税が非課税で住民税のみが課税される人は、住所地の市区町村に寄附金税額控除の申告をしていただく必要があります。
なお、申告の際には、「千早赤阪ふるさと応援寄附金受領証明書」を添付する必要がありますので、大切に保管してください。
確定申告については下記リンク先でご確認ください。
ふるさと納税をされた人のための確定申告書作成の手引き(地方共同法人 地方税共同機構ホームページ)
ワンストップ特例申請
以下の条件全てに当てはまる人は、ワンストップ特例申請にて控除の手続きができます。
・1~12月の間に寄附をした自治体の数が5自治体以内の人。※受け取った返礼品の数は関係しません。
・もともと確定申告をする必要がない人(給与所得のみで年末調整をしているため確定申告をする必要がないなど)
・今年寄附申込をしたもの全てについて、ワンストップ特例申請ができる人。
ワンストップ特例申請の手続き
ワンストップ特例制度を利用するには、寄附をした翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」および本人確認書類を千早赤阪村へ提出してください。(ファックスおよびメールは不可)。送料は申請者負担です。
寄附金税控除に係る申告特例申請書 (PDFファイル: 110.4KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(記入例) (PDFファイル: 295.8KB)
また、本人確認書類には次の1から3のいずれかが必要です。
1.個人番号(マイナンバー)カードの写し(両面)
2.通知カードの写しまたは住民票(個人番号付き)の写しと写真入りの身分証明書の写し1点(運転免許証、パスポートなど)
3.通知カードの写しまたは住民票(個人番号付き)の写しと写真のない身分証明書2点(健康保険証、年金手帳、納税証明証など)
ワンストップ特例申請した内容に変更があった場合
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出後、寄附をした翌年の1月1日までの間に提出した申請書の内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、寄付をした翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 (PDFファイル: 71.6KB)
提出先
〒585-8501
大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地
千早赤阪村 村政戦略部 秘書企画課 ふるさと納税担当
ふるさと応援寄附金のお礼の品は一時所得に該当します
都道府県・市区町村に寄附金(ふるさと納税)を行い、お礼の品を受け取った場合の経済的利益は一時所得に該当します。
生命保険の一時金など、他の一時所得とあわせて合計金額が50万円を超える場合は、確定申告を行う必要があります。
詳しくは、国税庁ホームページ(一時所得)をご確認ください。
収納事務の委託および指定納付受託者の指定について
詳細はこちらから
・地方代行事業者の委託
└委託した事務の範囲
└収納代行事業者の住所及び名称
└委託期間
・指定納付受託者の指定
└指定納付受託者に納付させることができる歳入
└指定納付受託者の住所及び名称
└指定した日
└指定期間
更新日:2024年06月27日