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マイナンバーの独自利用事務届出書の公表について

更新日:2023年11月27日

マイナンバーの独自利用事務とは

千早赤阪村では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、番号法第19条第9号に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

千早赤阪村の独自利用事務のうち、情報連携を行う事務については、以下のとおりです。
なお、以下の事務については、個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第9号及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく特定個人情報の提供に関する規則第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

独自利用事務届出一覧

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範 担当課
村長 1 千早赤阪村子どもの医療費助成に関する条例(平成21年千早赤阪村条例第7号)による子ども医療の認定給付に関する事務であって規則で定めるもの 届出書1-1(PDFファイル:151.2KB) 根拠規範1-1(PDFファイル:369.9KB) 住民課
村長 2 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年千早赤阪村条例第11号)によるひとり親家庭医療の認定給付に関する事務であって規則で定めるもの 届出書1-2(PDFファイル:204.8KB) 根拠規範1-2(PDFファイル:220.2KB) 住民課
村長 3 千早赤阪村ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年千早赤阪村条例第11号)によるひとり親家庭医療の認定給付に関する事務であって規則で定めるもの 届出書1-3(PDFファイル:200.1KB) 根拠規範1-3(PDFファイル:223.2KB) 住民課
村長 4 千早赤阪村重度がい者の医療費の助成に関する条例(昭和48年千早赤阪村条例第30号)による重度障がい者医療の認定給付に関する事務であって規則で定めるもの 届出書1-4(PDFファイル:217.2KB) 根拠規範1-4(PDFファイル:221.7KB) 住民課

※令和4年2月より情報連携開始予定

マイナンバーキャラクター「マイナちゃん」のイラスト

マイナンバーキャラクター「マイナちゃん」

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