社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります
マイナンバー(個人番号)制度とは
住民基本台帳に記載されている全ての村民に12桁の番号(マイナンバー)が通知されます。
この番号を社会保障、税、災害対策の分野において使用することで、行政手続きの効率性や透明性、村民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための制度です。

マイナンバーキャラクター「マイナちゃん」
マイナンバー(個人番号)制度のメリット
村民の利便性の向上
法律や条例で定められた行政手続きの際に、住民票や所得証明書などの書類の提出が不要になるなど、村民の負担が軽減されます。役場などが保有する自分の情報の確認や、役場などから様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
公平かつ公正な社会の実現
所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
行政の効率化
役場などで、様々な情報の照合、転記、入力などに必要な時間や労力が大幅に削減され、手続きが正確で迅速になります。
マイナンバーの利用範囲
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。そのため、村民の皆さんには、雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで申請書類等にマイナンバーの記載を求められることになります。
マイナンバー(個人番号)を利用する行政手続の例
社会保障分野
- 福祉 福祉分野の給付、生活保護 など
- 労働 雇用保険の資格取得や確認
- 給付、ハローワークの事務 など
- 医療 医療保険の給付の請求 など
税分野
- 税当局に提出する申告書、届出書、調書等に記載、税当局の内部事務 など
災害対策分野
- 被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務 など
このほか、社会保障、税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
なお、マイナンバーは社会保障、税、災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続しか使用することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報を他人に不当に提供した場合は、処罰の対象になります。
今後のスケジュール
平成27年10月から順次、住民基本台帳に記載されている村民一人ひとりに、住民票の住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。
住民票の住所と異なる場所に住んでいる場合は、実際に住んでいる市町村に住民票を移してください。
また、顔写真付のICカードである「個人番号カード」の交付を希望する人は、通知カードによってマイナンバーが通知された後に申請することで、平成28年1月から順次受け取ることができます。
個人番号カードは、申請に基づき交付されるもので、本人確認のための身分証明書として使用できるほか、e-Tax(イータックス=国税電子申告・納税システム)など各種サービスに利用できる予定です。
通知カード、個人番号カードの詳細は下記でご確認ください。
マイナンバー制度に関する問い合わせ
マイナンバー制度に関するご質問へ対応するため、国がコールセンターを開設しています。
【電話番号】0570-20-0178 (日本語対応)
0570-20-0291 (外国語対応)「英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語」
ナビダイヤルのため、通話料がかかります。
【受付時間】 午前9時30分から午後5時30分まで(土曜日、日曜日、祝日・年末年始を除く。)
民間事業者の皆さんへ
民間事業者の皆さんにおいても、平成28年1月以降、税や社会保障の手続きのために、それぞれの帳票の提出期限までに、パートやアルバイトを含め、従業員やその家族などのマイナンバーを順次取得し、源泉徴収票や健康保険・雇用保険などの書類にマイナンバーを記載することとなります。
しかしながら、マイナンバーの取扱いについては、法律で制限されており、また、マイナンバー等の個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他適切な安全管理措置のために、組織としての対応が必要となります。
民間事業者の皆さんにおけるマイナンバーの取扱いにあたっては、特定個人情報保護委員会がホームページに案内やガイドラインなどを示していますので、ご確認のうえ、適切な対応をお願いします。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(特定個人情報保護委員会ホームページ)
マイナンバー導入チェックリスト (PDFファイル: 458.1KB)
法人番号とは
平成27年10月以降に、株式会社などの設立登記法人、国の機関、地方公共団体、その他の法人や団体(これら以外の法人又は人格のない社団等で法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体)に対して国税庁より、13桁の法人番号が書面により通知されます。
法人番号は1法人に対して1番号のみ付番されるため、支店や事業所等には付番されません。
(個人事業主の方には、法人番号は付番されません。)
国税庁では、法人番号を指定した法人等の名称、所在地、法人番号の基本3情報をインターネット
(国税庁法人番号公表サイト)を通じて公表する予定です。
特定個人情報保護評価とは
マイナンバー(個人番号)制度により、各種手続の利便性が向上する一方、情報漏えいなどのリスクへの対応が課題となります。
そこで マイナンバー(個人番号)制度では、国や地方公共団体が特定個人情報ファイル(特定個人情報の集合物)を保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他のリスクを分析し、リスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する仕組みを設けています。
この仕組みを「特定個人情報保護評価」といい、適切に評価を行うことで「個人のプライバシー等の権利利益侵害の未然防止」及び「国民の信頼の確保」の実現を図ることとしています。
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更新日:2022年04月07日