平成19年度 健全化判断比率・資金不足比率について
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定されたことに伴い、平成19年度決算に基づく健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び公営企業における資金不足比率を公表します。
健全化判断比率
千早赤阪村 |
早期健全化基準 |
財政再生基準 |
|
---|---|---|---|
実質赤字比率 |
- |
15% |
20% |
連結実質赤字比率 |
- |
20% |
40% |
実質公債費比率 |
16.8% |
25% |
35% |
将来負担比率 |
160.9% |
350% |
- |
実質赤字額、連結実質赤字額がないため、「-(該当なし)」で表示しています。
公営企業における資金不足比率
千早赤阪村 |
経営健全化基準 |
|
---|---|---|
水道事業会計 |
- |
20% |
下水道事業特別会計 |
- |
20% |
金剛山観光事業特別会計 |
8.4% |
20% |
資金不足比率が算定されない場合は、「-(該当なし)」で表示しています。
各指標について
(1)実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。
《家計に例えれば、年収に占める年間の赤字額の割合となります。》
(2)連結実質赤字比率
すべての会計(千早赤阪村全体)を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。
《家計に例えれば、家族全員の年収の合計に占める年間の赤字額の割合となります。》
(3)実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金(特別会計への繰出金等を含む。)の標準財政規模に対する比率です。
《家計に例えれば、年収に占める年間の借金返済額の割合となります。》
(4)将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債総額の標準財政規模に対する比率です。
《家計に例えれば、借金などが年収の何年分に相当するかを示す割合となります。》
(5)資金不足比率
公営企業ごとの資金の不足額(赤字)の事業規模に対する比率です
(6)早期健全化基準
健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準を超えると『早期健全化団体』となり、財政健全化計画を策定し、自主的な改善努力による財政の早期健全化に取り組まなければなりません。
(7)財政再生基準
健全化判断比率のいずれかが財政再生基準を超えると『財政再生団体』となり、財政再生計画を策定し、国の強力な関与の下で確実な財政の再生を実行しなければなりません。
(8)経営健全化基準
資金不足比率が経営健全化基準を超えると『経営健全化団体』となり、経営健全化計画を策定し、公営企業の経営健全化に取り組まなければなりません。
詳しい内容につきましては、以下をご覧下さい。
財政健全化法に関する詳しい内容は、総務省のホームページをご覧下さい。
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更新日:2019年03月18日