災害時用備蓄物資の公表について
令和7年度に災害対策基本法が一部改正となり、防災に必要な物資の備蓄状況について毎年1回物資の備蓄状況を公表することとなりました。(災害対策基本法第49条第2項)
村では災害が発生したときに備え、各種備蓄物資を防災倉庫などに備蓄しています。
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令和7年度に災害対策基本法が一部改正となり、防災に必要な物資の備蓄状況について毎年1回物資の備蓄状況を公表することとなりました。(災害対策基本法第49条第2項)
村では災害が発生したときに備え、各種備蓄物資を防災倉庫などに備蓄しています。
更新日:2026年02月26日