特殊詐欺対策電話機等の購入費を補助します
振り込め詐欺や還付金詐欺など、特殊詐欺の被害は過去最悪のペースで増加しています。被害を未然に防ぐには、「呼び出し音が鳴る前に自動で相手に対し通話を録音する等の警告メッセージを流す機能」及び「通話内容を自動で録音する機能」を備えた特殊詐欺対策電話機が有効です。
村では、高齢者等を狙った特殊詐欺等の被害防止を図るため、特殊詐欺対策電話機を購入した人に対して、購入費の補助をします。
申請受付期間
令和6年8月1日より開始
※先着順で、予算上限に達し次第終了します。
補助の対象となる機器
令和6年8月1日以降に購入した機器で、公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する「優良防犯電話推奨品目録」に記載の特殊詐欺対策機能の付いた固定電話機又、ファクシミリ機能付電話機又は外付け機器
※「優良防犯電話推奨品目録」に記載がない機器でも着信前自動警告機能及び自動録音機能の両方を備える機器であれば対象です。
・目録以外の機器を購入される場合は、事前にご相談ください。
・村の他の補助金を受けた機器は本補助金の対象外となります。
補助の対象となる方
・千早赤阪村内に住所があり、実際に居住している人
・補助金の申請時において、満65歳以上の人または、その人の属する世帯の世帯員であること。
・申請者および申請者と同一の世帯に属する全ての人が、村税等を滞納していないこと。
補助金額
上限8,000円(購入金額が8,000円未満の場合は、購入金額と同額)
申請から交付までの流れ
申請してから交付までの流れは、次のとおりです。
1.補助の対象となる機器か確認をしてから、購入してください。
(対象となるか不安な方は、事前に危機管理課まで確認してください)
2.購入した機器の特殊詐欺対策機能を設定し、設置してください。
3.申請書と必要書類を、役場危機管理課(2階)へ提出してください。
4.村で、補助金交付に係る審査及び交付決定をします。(決定まで約1か月ほどかかります)
5.決定後、交付決定通知書を送付し、指定された口座へ振り込みます。(不交付の場合は、通知書のみ送付します)
※申請は1世帯1回限りです。
申請に必要な書類
・千早赤阪村特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
・補助対象機器を購入したことを証する書類(領収書等)のコピー
(領収書の場合は、原本を持参し、原本確認をさせていただきます)
・カタログ等、補助対象機器の品名、型番、主な仕様等がわかる書類のコピー
・振込先の銀行口座(補助申請者名義)が確認できる通帳のコピーまたはキャッシュカードのコピー
・補助申請者の氏名、住所及び生年月日が確認できる身分証明書のコピー
・納付等状況調査同意書
・補助対象機器の設置完了が確認できる写真
提出先
郵送又は役場自治防災課までご持参してください。
郵送先:〒585-8501南河内郡千早赤阪村大字水分180番地
総務部 自治防災課
様式ダウンロード
千早赤阪村特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) (PDFファイル: 192.4KB)
千早赤阪村特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) - 記入例 (PDFファイル: 252.1KB)
千早赤阪村特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) - 記入例(ゆうちょ銀行) (PDFファイル: 289.5KB)
募集要項及び利用の手引き (PDFファイル: 279.2KB)
千早赤阪村特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付要綱 (PDFファイル: 167.0KB)
外部リンク
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更新日:2024年08月01日