住宅等防犯対策補助金のご案内
空き巣や強盗犯罪等を未然に防止するために、千早赤阪村の住宅、店舗、事業所において防犯対策を実施する方へ、村が経費の一部を補助します。
申請受付期間
令和7年4月1日から令和8年2月28日まで
※先着順で、予算上限に達し次第終了します。
※令和7年3月31日以前に購入、設置したものは対象外となりますのでご注意ください。
補助の対象となるもの
防犯カメラの設置
防犯フィルムの取付
人感センサーライトの設置
モニター付きインターホンの取付
防犯性の高い錠、補助錠の取付
センサーアラームの取付
その他、空き巣等の犯罪の未然防止に有効な住宅設備(要事前相談)
補助金額
補助割合 | 上限 |
上記対策の合計額の2分の1 | 5千円 |
※ただし、補助金の額の千円未満は切り捨て
※対策費用の合計額が 2千円未満は対象外
補助の対象となる方
この補助対象事業を行う住宅等の所有者、使用者等
ただし、以下の場合を除きます。
・村税を滞納しているもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員
・国、地方公共団体その他これらに準ずる団体
・住宅等の売買を目的として実施するもの
申請から交付までの流れ
申請してから交付までの流れは、次のとおりです。
1.補助の対象となるか確認をしてから、購入、設置してください。
(不安な方は、事前に危機管理課まで確認してください)
2.購入、設置後に申請書と必要書類を、役場危機管理課(2階)へ提出してください。
3.村で、補助金交付に係る審査及び交付決定をします。(決定まで約1か月ほどかかります)
4.決定後、交付決定通知書を送付し、指定された口座へ振り込みます。(不交付の場合は、通知書のみ送付します)
※申請は同一敷地の住宅につき1 回限りです。
ただし、同一敷地内に所有者が異なる住宅等がある場合は、それぞれ行った防犯対策について、1回ずつ申請することができます。
詳しくは下記のQ&Aをご覧ください。
申請に必要な書類
・千早赤阪村住宅等防犯対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
・補助対象機器を購入したことを証する書類(領収書等)のコピー
(防犯設備工事等の内容及びその施工日又は購入日、領収金額、領収年月日並びに販売店等の名称、住所等が記載されていること)
・カタログ等、補助対象機器の品名、型番、主な仕様等がわかる書類のコピー
・振込先の銀行口座(補助申請者名義)が確認できる通帳のコピーまたはキャッシュカードのコピー
・納付等状況調査同意書
・住宅に設置、施工したことがわかる写真
※対象となる住宅等の所有者以外(借家の使用者や、所有者の同居家族など)が申請する場合は同意書の提出が必要です。
提出先
郵送又は役場自治防災課までご持参してください。
郵送先:〒585-8501南河内郡千早赤阪村大字水分180番地
総務部 自治防災課
様式ダウンロード
千早赤阪村住宅等防犯対策補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) (PDFファイル: 154.7KB)
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更新日:2025年03月01日