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高齢者の運転免許証の自主返納について

更新日:2024年09月09日

高齢者の運転免許証の自主返納について

・自働車等を運転しないので、運転免許証を返したいという方は、警察署や運転免許試験場で運転免許証を返納(申請取消)することができます。

・運転免許証を返納された方、または運転免許を失効した方は、運転経歴証明書の申請・交付を受けることができます。

・申請が可能な期間は運転免許証の返納後、又は運転免許の失効後5年以内で、交付手続きについては運転免許試験場や警察署にお問い合わせください。

 

問い合わせ先

運転免許証自主返納等については、安全運転相談ダイヤル、または、最寄りの警察署、運転免許試験場に直接お問い合わせください。

 

安全運転相談ダイヤル #8080
富田林警察署 0721-25-1234
光明池運転免許試験場 0725-56-1881

高齢者運転免許自主返納サポート制度について

運転経歴証明書の発行を受けた大阪府在住の65歳以上の方は、大阪府の「高齢者運転免許自主返納サポート制度」をご利用いただけます。

詳しくは、高齢者運転免許自主返納サポート制度について(大阪府交通対策協議会ホームぺージ)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 自治防災課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7238(直通)
ファックス:0721-72-1880

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