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行政手続における押印の見直し

更新日:2022年03月28日

千早赤阪村では、村民や事業者の皆さんの負担軽減と利便性の向上を図るとともに、今後のデジタル化推進に向けた環境を整備することを目的として、申請書や届出書等の手続きに必要な書類への押印等の見直しに取り組んでいます。

 

押印の見直しに当たっては、個々の手続き書類について、押印を求める趣旨の合理性の有無や代替手段等を検討しました。その上で、真に必要な場合を除き、押印を廃止することとしました。

 

押印の見直しの結果

見直しの結果、694件の手続書類のうち、すでに廃止したものも含め、令和4年3月28日から581件の押印を廃止します。

※今回、押印の見直しができていない申請書等についても、引き続き押印の見直しを検討していきます。

注意事項

・押印を廃止した申請書等によっては、本人確認書類の提示等を求める場合があります。

・法令又は都道府県若しくは村の条例等に基づく申請書等で押印が義務付けられている場合があります。

・手続きの詳細については、各担当課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 総務
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-72-0081(直通)
ファックス:0721-72-1880

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