住民税に関するよくある質問
住民税に関するよくある質問
個人住民税について
Q.会社を退職した翌年にも住民税の納税通知書がきたのはなぜですか?また支払う義務はありますか?
A.住民税は前年度の所得をもとに算出しているので、退職された年分の退職時までの給与などに対する住民税がかかる場合は納税通知書を送付しています。また、退職や休職の翌年までは無収入でも納税義務があります。
Q.亡くなった場合の住民税はどうなりますか?
A.住民税はその年の1月1日が課税の基準日となっているため、納税義務者が1月2日以降に亡くなられた場合は、住民税の課税対象になります。
またこの場合、納税義務は相続人に承継されることになり、相続人が住民税を納めることになります。
Q.年の途中で他市町村に引っ越しをした場合、住民税はどこに納めることになるのか。
A.原則、その年の1月1日現在に住所があった市町村に納めていただくことになります。
公的年金からの特別徴収制度について
Q.公的年金等からの特別徴収とは?
A.年金保険者が村・府民税を年金から引き落として村へ納入する納税方法です。徴収方法を変更するものであり、この制度により1年間の税額に増減が生じるものではありません。
Q.村・府民税の公的年金等からの特別徴収制度の対象者は誰なのか?
A.4月1日現在、65歳以上の公的年金の受給者で村・府民税の納税義務がある方が対象です。
注意)介護保険料が年金から引き落としされていない方などは対象外となります。
Q.差し引かれる税額は?
A.特別徴収される村・府民税額は、均等割額及び公的年金等に係る分の所得割額、森林環境税です。
Q.年金以外の収入があった場合、どのように徴収されるのか?
A.公的年金以外の収入(給与所得、一時所得等)がある場合は、その分に係る村・府民税は従来通り普通徴収(納付書払い)あるいは、給与からの特別徴収となります。
Q.特別徴収の対象となる公的年金はどれか?
A.老齢基礎年金、退職共済年金等の年金です。
注意)障害年金、遺族年金は非課税所得のため、対象ではありません。
Q.昨年は年金から特別徴収されていたのに、なぜ納付書が届いているのか?
A.前年中において、年金特別徴収の対象だった人が税額の変更等により年金特別徴収が停止された場合は、10月より公的年金からの特別徴収が再開されます。再開までの分については普通徴収(納付書払い)となりますので、今回送付しました納付書にて納税をお願いします。
Q.納付書が入っているのに給与や年金からも引き落とされています。二重払いではないですか?
A.税金の支払い方法が複数になっているからです。各徴収金額の合計は年税額と同じであり、二重払いではありません。(所得の種類や状況により支払い方法が複数になります。)
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更新日:2024年10月29日