公的年金などからの個人の村・府民税の特別徴収制度(天引き)について
1.制度導入の経緯
高齢社会において、公的年金などを受給するお年寄りは今後も増えていきます。
そこで平成21年10月より個人の村・府民税の公的年金などからの特別徴収制度が開始されました。(全市町村で実施)
これは公的年金などの受給者の納税の利便性を高めるとともに、市町村における徴収の効率化を図ることを目的としています。
そのため、納期のたびに役場や金融機関などに出向く必要がなくなるほか、納期が4回から6回になり、1回あたりの負担が軽減されます。
特別徴収制度とは、年金保険者(日本年金機構など)が村・府民税を年金より天引きして村へ納入することです。
納税方法が変わるものであり、この制度により、新たな税負担が生じるものではありません。
2.特別徴収制度の概要
1. 特別徴収の対象者
当該年度の4月1日現在65歳以上の公的年金等の受給者
ただし、次の場合は対象外となります。
対象外
イ.当該年度の1月1日現在において、本村に住所のない人
ロ.老齢基礎年金給付の年額が18万円未満の人
ハ.村で介護保険料の特別徴収をされていない人
ニ.天引きされる村・府民税が老齢基礎年金給付の年額を超える人
2. 特別徴収税額
均等割額および年金所得に係る所得割額
公的年金等以外の所得(給与所得、一時所得など)がある場合は、その部分については従来の給与からの特別徴収や普通徴収となります。
3. 特別徴収の対象となる公的年金など
イ.老齢基礎年金
ロ.退職共済年金
障害年金・遺族年金は非課税所得のため、特別徴収の対象とはなりません。
4. 特別徴収の方法
イ.新たに特別徴収の対象となった人
a. 年度の前半は、特別徴収税額の1/4を1期(6月)と2期(8月)に普通徴収(個人納付または口座振替)により納付していただきます。
b. 年度の後半は、残りの税額を年金支給月(10月、12月および翌年2月の3回)に分割して特別徴収します。
c. 2月で徴収した税額と同額を、翌年度の4月、6月および8月に年金から天引きします。(これを仮徴収といいます。)
徴収方法 |
普通徴収(個人納付) |
普通徴収(個人納付) |
特別徴収(年金から天引き) |
特別徴収(年金から天引き) | 特別徴収(年金から天引き) |
---|---|---|---|---|---|
徴収月(期) |
(年度の前半)第1期(6月) |
(年度の前半)第2期(8月) |
(年度の後半)10月 |
(年度の後半)12月 |
(年度の後半)2月 |
徴収税額 |
特別徴収額 の4分の1 |
特別徴収額 |
特別徴収額 の6分の1 |
特別徴収額 の6分の1 |
特別徴収額 の6分の1 |
ロ.継続して特別徴収の対象となる人
a. 年度の前半は、前年度の2月に徴収した税額と同額を4月、6月および8月に仮徴収します。
b. 年度の後半は、残りの税額を年金支給月(10月、12月および翌年2月の3回)に分割して特別徴収します。
徴収方法 |
特別徴収(年金より天引き) |
特別徴収(年金より天引き) | 特別徴収(年金より天引き) |
特別徴収(年金から天引き) |
特別徴収(年金から天引き) | 特別徴収(年金から天引き) |
---|---|---|---|---|---|---|
徴収月 |
(年度の前半)4月 |
(年度の前半)6月 |
(年度の前半)8月 |
(年度の後半)10月 |
(年度の後半)12月 |
(年度の後半)2月 |
徴収税額 |
前年度の2月に徴収した税額と同額 |
前年度の2月に徴収した税額と同額 |
前年度の2月に徴収した税額と同額 |
当該年度の税額から仮徴収額を差引いた額の3分の1 |
当該年度の税額から仮徴収額を差引いた額の3分の1 |
当該年度の税額から仮徴収額を差引いた額の3分の1 |
3.特別徴収の停止
次の場合は、特別徴収を停止します。
- 仮徴収期間で、当該年度の特別徴収税額を上回った場合
- 村外へ転出した場合
- 税額の変更があった場合
- 特別徴収の対象の公的年金などの支払を受けなくなった場合
留意点
特別徴収の停止後に税額が残っている場合は、普通徴収に切替をして納税いただくこととなります。
なお、特別徴収の停止手続には約1~2か月かかりますので、直後の年金支給月に天引きされることがあります。
この場合は、日本年金機構等の年金保険者からの納入確認後に、還付手続きを行いますので、ご理解とご協力をお願いします。
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更新日:2024年10月15日