医療費控除・セルフメディケーション税制について
医療費控除・セルフメディケーション税制について
・医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は選択適用となります。そのためどちらか一方を選択し、申告を行ってください。併用することはできません。
・領収書の添付、提示では医療費控除もしくは医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は受けることができません。必ず明細書をご準備ください。
(1)医療費控除
納税義務者本人または生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
対象となる医療費の範囲
診察費、治療費、入院費用などで一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が控除の対象となります。
1.治療、療養のための医薬品の購入費(薬局での購入も可)
2.治療のためのマッサージ、はり、きゅう、柔道整復師の施術費用
3.入院中の食事代、部屋代
4.通院、入院のための交通費
5.医師等による診察や治療など受けるために直接必要な医療器具(松葉杖など)の購入費
6.療養上の世話を受けるために、特に依頼した家政婦等に支払う費用
7.新型コロナウイルス感染症に関して、医師等の判断により受けたPCR検査の費用
※対象とならないものの例
・健康診断や美容整形の費用
・予防や健康増進のための医薬品の健康食品の購入費
・親族に支払う付添費
・通院のための自家用車のガソリン代や駐車場代
・日常生活の用をたすための眼鏡、補聴器、松葉杖、車いすまどの購入費
・新型コロナウイルス感染症に関して、自己の判断により受けたPCR検査の費用
・新型コロナウイルス感染症の予防を目的とするマスク等の購入費
控除を受けるための手続き
収入が確認できる書類(源泉徴収票原本など)、医療費の明細書などを用意頂き、所得税の確定申告または、千早赤阪村税務課にて村民税・府民税の申告をする必要があります。
ただし、明細書の入力確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署等から領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、5年間は領収書はご自宅で保管してください
※年末調整では、医療費控除を受けることはできません。
※セルフメディケーション税制と併用することはできません。
(2)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品を購入した場合、その年中に支払った合計額が12,000円を超える部分の額(上限88,000円)について、その年分の所得控除を受けることができる特例制度です。
一定の取組
本特例の適用を受けるには、納税者本人が次のいずれかの取組を行っていることが要件とされます。(一定の取組に対して支払った金額はこの特例の対象にはなりません。)
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
- 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
- 健康保険組合、市町村国保等が実施する健康診査(いわゆる人間ドック、各種健(検)診等)
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
なお、申告の際には、健診等または予防接種を受けた上記の「一定の取組」を明らかにする書類の添付または提示が必要です。
一定の取組を明らかにする書類の例
- インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
- がん検診の領収書又は結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
- 特定健康診査の領収書または結果通知表
- 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知
※これらの書類は申告への添付または提示は不要ですが、確定申告期限等から5年を経過するまでの間、税務署から提示または添付を求める場合がありますので、書類は5年間自宅等にて保管してください。
控除額の計算
(その年に支払ったスイッチOTC薬の総額 - 保険金等で補てんされる金額) - 12,000円 = 控除額(上限88,000円)
- 購入金額には、自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族の分も含みます。
- 上記の「一定の取組」に対して支払った金額は、この特例の対象にはなりません。
適用期間
平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間から、令和8年12月31日までに5年間延長されました。
対象となる医薬品
スイッチOTC医薬品
医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)から転用された要指導医薬品および一般用医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている医師の処方を受けずに購入できる医薬品)です。 対象製品のパッケージの多くにはセルフメディケーション税制の対象製品であることを示す識別マークが表示されています。

厚生労働省のホームページでこの制度の対象となる医薬品の名称や製造販売業者名などを確認することができます。
セルフメディケーション税制対象商品については随時更新されています。上記のリンクからご覧ください
特例を受けるための手続き
収入が確認できる書類(源泉徴収票原本など)、セルフメディケーション税制の明細書などを用意頂き、所得税の確定申告または、千早赤阪村税務課にて村民税・府民税の申告をする必要があります。
ただし明細書記入内容確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署からの領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、領収書は5年間ご自宅等で保管してください。
※医療費控除と併用することはできません。
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更新日:2024年10月15日