固定資産税の軽減措置について
千早赤阪村では、過疎地域自立促進特別措置法、地域再生法によって指定を受けた地域内において所要の要件を満たす場合、村税の軽減措置(課税免除や不均一課税)を受けることができます。
1.過疎地域自立促進法に基づく過疎地域に係る軽減措置
固定資産税の課税免除
製造業等の用に供する生産等設備を取得等した場合、固定資産税を免除します。
課税免除は、過疎地域特別償却設備及び当該過疎地域特別償却設備である家屋の敷地に対して固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度の間に課するものに限ります。
対象地域
千早赤阪村全域
対象期間
令和9年3月31日まで
対象業種
・製造業
・旅館業
・農林水産物等販売業
・情報サービス業等
要件となる設備投資
事業用資産(建物及びその付属設備・償却資産)の取得又は制作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)で下記の金額以上のもの
対象業種 | 資本金規模 | |||
---|---|---|---|---|
0万円~ | 5,000万円超~ | 1億円超~ | ||
製造業 | 500万円 | 1,000万円※ | 2,000万円※ | |
旅館業 | ||||
農林水産物等販売業 | 500万円※ | |||
情報サービス業等 |
注意)資本金の額が5,000万円超である法人は、新設・増設のみ
免除対象資産
家屋
建物及びその付属設備のうち、直接事業に供する部分
(製造業の場合、事務所・倉庫等を除く。旅館業の場合、従業員宿舎等を除く)
償却資産
機械・装置のみ
土地
家屋・償却資産の直接事業に供する部分のみ
注意)取得日の翌日から起算して1年以内に、建物が着工された場合に限る。
2.地域再生法に基づく地域再生地域に係る軽減措置
特定業務施設にかかる固定資産税の不均一課税
この制度は、大阪府の認定を受けた「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」に従って特定業務施設を整備した場合にその施設の用に供する土地、建物及び償却資産に対して課税される固定資産税の税率を3年間に限り軽減するものです。軽減割合は、特定業務施設として整備されてから最初に固定資産税を課税する年度から3年度分の固定資産税に限り次の表のとおりです。
事業 |
年度の区分 |
税率 |
---|---|---|
地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「法施行規則」という。)第25条第1項に規定する移転型事業 |
初年度分(当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度) |
税条例第62条に規定する税率に10分の1を乗じて得た率 |
地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「法施行規則」という。)第25条第1項に規定する移転型事業 |
第2年度分(初年度の翌年度) |
税条例第62条に規定する税率に4分の1を乗じて得た率 |
地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「法施行規則」という。)第25条第1項に規定する移転型事業 |
第3年度分(第2年度の翌年度) |
税条例第62条に規定する税率に2分の1を乗じて得た率 |
法施行規則第25条第1項に規定する拡充型事業 |
初年度分(当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度) |
税条例第62条に規定する税率に10分の1を乗じて得た率 |
法施行規則第25条第1項に規定する拡充型事業 |
第2年度分(初年度の翌年度) |
税条例第62条に規定する税率に3分の1を乗じて得た率 |
法施行規則第25条第1項に規定する拡充型事業 |
第3年度分(第2年度の翌年度) |
税条例第62条に規定する税率に3分の2を乗じて得た率 |
特定業務施設とは、事業者の事業や業務を管理、総括、運営している業務施設をいい、登記簿上の「本店」であるという形式的判断ではなく、実際に本社機能を有している業務施設をいう。具体的には、事務所、研究所、研修所であって、次に掲げる業務施設をいい、生産や販売等の部門のために使用されるものは含まれない。
ア.事業所であって、次に掲げる部門のために使用されるもの
調査及び企画部門 | 事業、製品の企画・立案や市場調査を行っている部門 |
---|---|
情報処理部門 | 自社のための社内業務としてシステム開発等の業務を専門的に行っている部門 |
研究開発部門 | 基礎研究、応用研究、開発研究(設計、デザインを含む新製品の試作等)を行っている部門 |
国際事業部門 | 輸出入に伴う貿易業務や海外事業の統括業務を行っている部門 |
その他管理業務部門 | 総務、経理、人事、その他の管理業務を行っている部門 |
イ.研究所であって、地方活力向上地域特定業務施設整備事業を行う事業者による研究開発において重要な役割を担うもの
ウ.研修所であって、地方活力向上地域特定業務施設整備事業を行う事業者による人材育成において重要な役割を担うもの
・「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定日から2年の間に取得した減価償却資産の合計取得価格が3800万円(中小企業者等は1900万円)以上であること。
・土地については平成27年10月5日以降に取得し、その取得の日の翌日から起算して1年以内に建設の着手があったものに限ります。
・「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」に関しては、大阪府ホームページをご覧ください。
3.申請手続きについて
村税の軽減措置を受けようとする場合は、申請手続きが必要です。初年度はもとより2,3年目の適用についても必要です。
- 申請書
課税免除及び不均一課税の特別措置申請書 - 提出期限
特別措置を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日まで - 添付書類
過疎地域自立促進特別措置法による課税免除の場合
- 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第149条に規定する青色申告書に添付する決算書(法人にあっては、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)の写し、それに添付する「減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書」の写し)
- 当該土地、建物及び償却資産の取得価格が確認できる各種契約書の写し(これによることが出来ない場合は、これに代わる書類)
- 法人にあっては、履歴事項全部証明書
- 土地及び家屋にあっては、不動産登記事項証明書
- 建物にあっては、建築確認通知書の写し
- 図面
- 土地:土地所在図(地積測量図)、一筆の一部が事業用建物の敷地となっている場合は、当該事業用建物敷地の求積図
- 家屋:配置図及び平面図
- 償却資産:機械等の配置図(図中に当申請の対象外のものが含まれる場合は、色分するなどして、対象資産が判別できるようにすること。)
- その他村長が必要とする書類
地域再生法による不均一課税の場合
- 地域再生法第17条の2第1項の規定に基づき同項第1号及び第2に掲げる事業に関する地方活力向上地域特定業務施設整備計画の申請書の写し及び認定通知書の写し
- 当該土地、建物及び償却資産の取得価格が確認できる各種契約書の写し(これによることが出来ない場合は、これに代わる書類)
- 法人にあっては、履歴事項全部証明書
- その他村長が必要とする書類
その他
添付書類について、村長がやむを得ないと認める理由により、本規則第2条に定める申請書の提出期限までに提出ができない場合は、書類が整い次第速やかに提出するものとし、特別措置の決定は村長が提出書類の内容を確認した後に行う。
根拠条例等:千早赤阪村税特別措置条例、千早赤阪村税特別措置条例施行規則
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更新日:2024年10月29日