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固定資産税に関するよくある質問

更新日:2024年10月15日

固定資産税に関するよくある質問

Q.今まで納付書が送付されたことがなく、税金がかかっていない。評価されていないのではないか?

A.同一人が所有する、
・すべての土地の課税標準額の合計額が30万円未満
・すべての家屋の課税標準額が20万円未満
・すべての償却資産の課税標準額が150万円未満
である場合(免税点未満)は、固定資産税は課税されません。

そのため、土地、家屋を所有していれば、納付書が届いていない場合であっても、名寄せ帳(課税台帳)には原則、登録されており、その場合は評価証明書等の交付が可能です。

Q.土地を3月に売った。固定資産税を月割りにして、4月以降の税金については新しい所有者へ村税務課から請求してもらえないか?

A.毎年、1月1日時点の所有者が当該年度の納税義務を負うことになります(地方税法第362条)。そのため、村税務課で旧所有者と新所有者との間で税額を按分することはできません。月割り等により税額を按分する場合は、当事者間で行ってください。その場合、どの時点をもって按分するのが妥当であるか等についても、村税務課でお答えすることはできません。

Q.家屋を取り壊したので、税金は安くなるか?

A.毎年、1月1日時点が賦課期日となるため、次年度より当該家屋の固定資産税がかからなくなります。ただし、取り壊された家屋が「専用住宅」の場合、敷地の土地は住宅用地の特例(課税標準額が評価額の6分の1(200平方メートルまで)、200平方メートル以上は評価額の3分の1)が適用できなくなり、土地の税額が上がりますのでご注意ください。

注意)土地及び家屋の現況に変更があった場合は、税務課にご連絡ください。

Q.土地の所在地がどこにあるか調べたい。また、土地の境界について知りたい。

A.村税務課もしくは、村のホームページにて地番図の閲覧ができますので、ご活用ください。ただし、地番図については、あくまで課税の参考資料であり、土地の権利関係や境界確定を証明するものではありませんので、ご注意ください。

地番図は下記のリンクをご覧ください。
地番図